はじめに

(3)財産を一部の相続人が引き継ぎ他の相続人にお金を渡す「代償分割」

代償分割とは、相続財産を一部の相続人が引き継ぎ、その代わりに他の相続人へお金を支払う分割方法です。換価分割や共有分割が難しい場合、不動産を売却したくない相続人がいる場合などに検討する分割方法です。

今回のケースを例にすると、祐子さんが不動産を引き継ぐ代わりに、その不動産の価格の半分相当額をお兄さんへお金で支払うということになります。こうすることで、不動産は祐子さんの単独名義になります。その後は、祐子さん一人で売却することも可能ですし、売却をせずに使用することも可能です。

◆代償金の支払いは負担だが相続に早く決着がつく

ただし、売却の時期などによっては、先に代償金を支払うことになりますのでお金が必要になります。また、不動産についてどの価格を基準とするかでトラブルになるケースもあります。もちろん、祐子さんが「単独」で不動産を引き継いでいるので、売却した場合の諸費用や利益が出た場合の譲渡所得税は祐子さんが負担します。

このように、代償分割は代償金を払う側に負担が大きいように思えますが、相続に早めに決着をつけることができるというメリットもあります。手続きや税金だけでなく、家族関係によっては有効なケースもあります。

家族関係によって選択肢は変わる

今回のケースでは、祐子さんとお兄さんの家族関係は良好で、なるべく平等にしたいとのことで「(1)換価分割」で手続きを進めることになりました。

このように「分けにくい相続財産をお金に換えて分ける」ということだけでも複数の方法があります。手続きの方法や税金だけではなく、家族関係によっても選択肢は変わるでしょう。難しい知識が必要になることもありますので、まずは専門家に相談のうえ、手続きの方法を検討することをお勧めします。

上級相続診断士・行政書士 藤井利江子

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