はじめに
(2)相続財産を複数の相続人で引き継ぐ「共有分割」
共有分割とは、相続財産を複数の相続人で引き継ぐことをいいます。この方法は、分けにくい財産を複数の相続人で共有して所有することができます。売却することは決めているが、売却時期や方法などをみんなで決めていきたい場合の方法です。
◆不動産は共有名義になる
今回のケースで例えると、仮に祐子さんとお兄さんの信頼関係が不十分だった場合、お兄さんとしては、名義変更や売買を祐子さんに一任するのは不安になります。そんな時、「共有分割」であれば、相続財産である母の自宅そのものを、祐子さんとお兄さんで2分の1ずつ相続することができます。
ただし、共有名義となることで不便もあります。不動産の売却を行う際などは、各種手続きについても2人が協力して行わなければなりません。2人が同意しなければ売却することはできないので、売却時期や方法はあらかじめ確認しておくことをお勧めします。つまり、最低限の信頼と協力は必要になるということです。
◆売却金額も諸費用も所得税も均等に割る
売却後については、売却代金は当然に2人に支払われます。また、譲渡所得税については、換価分割と同様に祐子さんとお兄さんのそれぞれが負担することになります。