はじめに

お笑い芸人・よゐこの有野晋哉さんが、毎月さまざまな専門家をゲストに迎えて、お金の知識を身に付けていく「お金の知りたいを解決!お金の学園〜学級委員・よゐこ有野晋哉〜」。2023年9月は税理士の小島孝子先生に、インボイス制度について伺いました。

今回は、「インボイス制度の企業・会社員・個人事業主への影響」について解説いただきます。


有野晋哉(以下、有野):7月の授業で「終活」の話を聞いて、グラビア写真集の整理を始めたのはいいけど、仕事場で新しい写真集をもらうし、買ってしまうし。分かったのは整理よりも断捨離しないと、整理では「これで終わり」ってならへん。

小島孝子(以下、小島):「終活」ですか! 大事なことですよね。

有野:あ、先生! いま教えてもらってるインボイス制度は、「これでおしまい!」みたいに、ちゃんと終わりがあります?

小島:う~ん、ずっと続く制度なので終わりはないですが、とはいえ、基本的なことを理解できれば大丈夫。引き続き今回も、基本的なことを学んでいきましょう。

有野:先生は話をまとめるのが上手ですね(笑)

小島:ありがとうございます(笑) インボイスについてもきちんとまとめて、有野さんにご理解いただけるように頑張りますね。

インボイス制度の導入で経理事務の負担が増える?

小島:さて、ここまではインボイス制度導入の経緯と、導入の前後で何がかわるのかを中心にお話ししてきました。ここまでで、わからないことはありませんでしたか?

有野:いま問題になっているのは、これまで年間の課税売上が1,000万円以下で、消費税の支払いを免除されてきた人たちが、インボイスの登録をせざるを得ない状況が生まれている、ってことですよね。露骨に「インボイスやらへんと取引やめるぞ」っていうのは法律的にあかんけど。徐々に取引を減らされそうやけど、「減らされました!」って言う証拠があるもんでもないし、見えないプレッシャー以外に気をつけた方がいい事ってあるんですかね?

小島:その通りです! 反対しているのは、主に取引先との力関係で弱い立場にある個人事業主やフリーランスの方たちでしょう。単純に、インボイス登録の前と後で収入が変わるわけですから。ただ、ほかにもインボイス制度の導入によって増える負担もあります。

有野:え、収入が減るだけじゃなくて、負担も増えるんですか?

小島:影響を受けるのは、これまで消費税の支払いを免除されてきた方だけではありません。最初の授業で、「これからは、インボイスの登録番号が記載されていない領収書だと、会社の判断で経費として認められなくなるかも」というお話しをしましたよね?

有野:覚えてます。だから、グルメサイトとかで、検索機能に「インボイス対応」っていうワードが追加されるようになるかもしれへん、って話でしたよね。

小島:それはつまり、会社側はインボイスと、それ以外の請求書や領収書を分けて対応しないといけなくなる、ということなんです。

有野:なるほど! 注文を受ける側だけじゃなくて、発注する側も手間が増えるのか。インボイス対応してない店だって知ってても、使わないといけない場合もあるし……うわ〜、仕分けるの面倒臭い!

小島:そうなんです。インボイス制度では、原則としてすべての取引に関するインボイス(適格請求書)を保存しなければならないのですが、受け取る側は、すべての請求書にインボイスの登録番号が記載されているか、その番号が正しいかどうかを1つ1つ確認する必要があるため、経理事務の負担は増えますね。

有野:いい加減な番号だと、すぐばれるんですか?

小島:国税庁が用意している「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」というのがあるんですよ。そのサイトで、13桁の登録番号を入力すると、きちんと登録された番号なのかチェックできます。

有野:それで、「名前と番号が一致されて良し!」ってなるんや。って事は、経理の人は請求書が届くたびに、いちいち番号を確認しないといけないのは、めっちゃ面倒ですね。

小島:実際には請求書や領収書をスキャンした後、会計ソフトなどシステムに取り込んで、さまざまな確認を行うことになると思いますが、システムの改変やアップデートをするための費用もかかるでしょう。取引先に請求書を統一してもらったり、番号が間違えていた場合の確認だったり、やはり事務負担は増えると思います。

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