はじめに
さまざまな意見が飛び交う中、どうやら「年収の壁問題」については、しばらく「特別待遇」を設けていくようです。今回は便宜上、パートで働く妻という設定で、年収の壁問題を解説します。「扶養内の場合、iDeCoやNISAをやらない方がいいの?」といった疑問にもお答えします。
年収の壁は誰の問題なのか
年収の壁が問題になるのは、いわゆる会社員・公務員の扶養の配偶者だけです。シングルマザーのように配偶者がいない方、あるいは自営業者にはそもそも「扶養」という概念がないので「年収の壁問題」は存在しません。
厚生年金に加入している事業所に働く場合は、厚生年金に加入します。ただ勤務時間が短い場合は、厚生年金に加入しないケースがあります。例えば、ご主人が自営業で妻がパートで働きに出た場合、勤務時間が短いために厚生年金に入れない際は、自らが国民年金に入り保険料を負担します。保険料は月約16,500円です。
この妻が、働き方の変更などにより厚生年金の加入条件を満たすと、厚生年金の被保険者となります。例えば給与10万円、年収120万円で厚生年金に加入すると、本人が負担する厚生年金保険料は、8,052円と国民年金被保険者の時よりも約半分で済みます。これは労使折半だからです。
本人からすると保険料の負担が減るだけではなく、厚生年金にも加入できるので、将来の年金も2階建てで受け取れるようになります。さらに国民健康保険ではなく、会社員の健康保険に入れるので、今まではなかった傷病手当金や出産手当金も受けられるようになります。このようなケースでは、「できるだけ厚生年金に加入して働きたい」という方が多いでしょうし、年収の壁問題は発生しません。
あるいは、なかなか正社員登用が難しいといわれるシングルマザーであっても、収入が上がり、厚生年金に加入して保障が手厚くなるのはとても喜ばしいことでしょう。
他方、自営業者の妻の場合は、働いていない時も国民年金保険料を負担します。保険料を支払わなければ、その分、将来の年金額が減額してしまいます。国民年金は20歳から60歳までの40年間、保険料の支払がすべて完了した人の年金額は約80万円ですから、仮に1年保険料の支払が滞ると、約2万円年金が減る計算になります。
事情があり保険料が払えない場合は、「免除申請」を行います。申請を行うと、保険料の支払は不要になりますが、年金額はやはり減額します。仮に1年免除を受けると、保険料を払った場合と比較すると半分、つまり増やせる年金額は2万円ではなく1万円のみとなります。
これは重い障害を負い、働くことができない方に対して対処される「法定免除」も同じで、この方々も保険料の支払が免除されている期間についての年金の増額は、1年あたり1万円にとどまります。