はじめに
インターネット上では、SNSや掲示板、ネットニュースのコメント欄など、誰でも自由に自分の意見を書き込める場が増えました。しかし、書き込みの中には「こんなことを書いていいのか?」と、目を疑いたくなるようなコメントも見受けられます。最近は、ダイレクトメール機能を利用して、直接メッセージを送るケースもあります。
今回は、インターネット上の書き込みについて、弁護士の観点から解説していきます。
書き込み主の勘違い
インターネト上の書き込みは、匿名性であるため、自分が書き込みをしたと知られることはないと思っている方が多いのではないでしょうか? 確かにコメント欄に表示される名前やIDなどから特定するのは困難ですが、適切な手段を踏むと、実際は書き込みをした人が誰なのか特定できるケースが多いです。どういう調査過程をたどって個人情報が特定できるかはさておき、最終的には、名前と住所を明らかにすることができます。
名前と住所が分かれば、郵便物を送ることができますから、ある日突然、内容証明郵便や裁判所から訴状が届く、ということがあります。内容証明郵便や訴状が届く前に、書き込みをしたサイトから「あなたの書き込みについて、個人情報の開示が求められていますよ」という連絡が来る可能性もあります。
個人情報の開示手続きは、個人でも行うことができますが、手続きが煩雑なので、弁護士に依頼される方が多いのではないかと思います。弁護士が代理人となって内容証明郵便を送る場合は、たいてい書き込みをしたことが特定されたので、不法行為に基づく損害賠償請求をすること、いくらかの金銭の支払いをしていただけるなら和解をする、という内容になっていることが多いです。
和解金の適切な額
弁護士からの内容証明郵便を受け取った場合、選択肢としては以下の2つになります。
(1)支払いをして和解をする
(2)支払いをせず和解をしない
支払う金額については、交渉が可能なケースもあります。和解のために請求された金額だけを見て無理だと諦めずに、まずは内容証明郵便に書かれている代理人弁護士に「和解をしたいが請求された金額の用意が難しく、減額できないか」と伝えてみるといいです。
この交渉を弁護士に依頼することもできますが、弁護士に支払う費用があるのであれば、和解金の支払いに充てたほうがいいようなケースも多いです。判断に迷うときは、弁護士会の法律相談を利用されてもいいかもしれません。
和解をすれば、訴訟に発展することはありませんから、ご自身が確かに書き込みをした場合には、適切な額の支払いであれば支払いをして和解をすることを弁護士としてはおすすめします。では、適切な額とはどの程度の金額なのでしょうか?
その話をするためには、まず、書き込みがどういう法的根拠で不法行為になるかについて、説明する必要があるでしょう。
代表的な例は、名誉棄損、侮辱になると思います。いずれも直接、民法が「こういう行為が名所棄損になりますよ」「侮辱になりますよ」と規定しているわけではないですが、基本的には刑法の規定と同様に判断しています。
名誉棄損の刑法上の規定は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」(刑法230条1項)となっています。これは、不特定の者に伝わる可能性がある状況で、一般的に社会的な評価を低下させるような事実を適示して、特定の人の社会的地位を低下させたときは、名誉棄損になりますよ、という規定です。このとき適示する事実は、それが真実であるか虚偽であるかを問題としません。
侮辱罪の刑法上の規定は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」(刑法231条)となっています。こちらは、名誉棄損と比較した表現になりますが、不特定の者に伝わる可能性がある状況で、特定の人に対して悪口(※)を言ったときは、侮辱になりますよ、という規定です。
※「侮辱すること」と表現することが多いですが、侮辱が何かの説明のため、「悪口」と表現させていただきました。
名誉棄損よりも、侮辱の方が成立の条件が緩やかなので、名誉棄損が成立しない場合に、侮辱にならないかが検討される、というイメージを持っていただいて構わないと思います。
民事上の不法行為が成立するためには、上記の刑法上の名誉棄損や侮辱に該当するだけでは不十分です。名誉棄損や侮辱によって、「損害」が発生していなければいけません。この「損害」が損害賠償の金額になりますし、和解のための適正な額の判断基準となります。