はじめに
2. 医療費総額が「10万円」を超えなくても大丈夫なケースも
1年間の医療費総額が10万円を超えていなくても、申告できるケースが主に2つあります。
一つ目が、所得が少ないケースです。
先ほどの「10万円を超えた場合が対象」とお伝えしましたが、これは所得が200万円以上の人の場合です。所得が200万円未満の場合は、その5%の額を超えた場合に対象となります。例えば所得が150万円なら、その5%である7万5000円を超えた場合に対象となるのです。
二つ目が、「セルフメディケーション税制」を利用するケースです。
これは、対象の市販の医薬品を、1年間で1万2000円を超えて購入した場合に、医療費控除が受けられる制度です。対象の医薬品には外箱などにマークが入っていたり、レシートにも表示されたりすることが多いです。「医療費が10万円に満たない」人は、ぜひ薬局などで購入した市販の医薬品の合計額を計算してみてください。
また、この制度を利用する場合は、健康診断や予防接種など「セルフで健康管理をしていますよ」という証明書が必要です。また、通常の医療費控除と併用はできず、どちらか一つを選ぶことになります。
3. 医療費総額には、「交通費」も含めてOK
「1年間の医療費総額」とは、病院で支払った医療費だけではありません。電車やバスなどの公共交通機関を使った場合は、その交通費も含めることができます。また、タクシーで行った場合は、例えば「骨折して電車やバスに乗れない」といった事情があればOKです。ただし、自家用車で行った場合のガソリン代や駐車場代は、NGです。
「医療費総額」の交通費については自己申告になりますので、忘れないように、病院に行ったら都度、メモをしておくといいですね。
4. 「医療費総額」は生計を一緒にする家族分を含めてOK
「自分はそんなに病院に行っていないし、ドラッグストアで薬も買っていないし、医療費は10万円もないな…」という人にお伝えしたいのが、この医療費総額は、「生計を一緒にする家族分を含めてOK」ということです。
例えば両親や兄弟姉妹、子どもなど、生計を一緒にしている家族分をあわせれば、10万円を超えているかもしれません。ぜひ一度、家族分の医療費を合計してみることをおすすめします。