人が亡くなると相続が発生します。そして、相続人が2人以上いる場合は遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)を行わなければ、亡くなった人の財産を引き継ぐことはできません。遺産分割協議に期限の定めはありません。ただし、相続手続きにはさまざまな期限があります。そのため、早めに遺産分割協議を行なうほうが良いでしょう。
今回は、相続にかかわる以下の3つの期限について説明しましょう。
【1】3カ月:相続放棄
【2】10カ月:相続税申告
【3】3年:相続登記(不動産の名義変更)
人が亡くなると相続が発生します。そして、相続人が2人以上いる場合は遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)を行わなければ、亡くなった人の財産を引き継ぐことはできません。遺産分割協議に期限の定めはありません。ただし、相続手続きにはさまざまな期限があります。そのため、早めに遺産分割協議を行なうほうが良いでしょう。
今回は、相続にかかわる以下の3つの期限について説明しましょう。
【1】3カ月:相続放棄
【2】10カ月:相続税申告
【3】3年:相続登記(不動産の名義変更)