はじめに

人口が減り続けることに加え、団塊の世代が後期高齢者になり、ますます高齢化が進む日本。2025年には5人に1人が認知症になるとの予測も出ています。介護にはなりたくないと思っていても、介護状態になったらケアにはお金がかかります。公的介護サービスの自己負担分をカバーできる民間保険の準備は必要です。


公的介護保険サービスの支給限度額と自己負担額

公的介護保険制度は、高齢化に伴い増えると予想される介護の負担に対応するために、2000年4月にスタートした比較的新しい公的保険制度です。40歳以上の人が介護保険料を納め、介護が必要になった時、介護サービスを1割から3割負担で受けられる公的保険です。

サービスが受けられるのは、65歳以上になり、原因を問わず介護が必要と認定されたひとです。老化が原因とされている、特定疾病16種類に限っては、40歳以上64歳以下の公的医療保険に加入している場合、公的介護保険の対象となります。

画像:生命保険文化センターHP「リスクに備えるための生活設計」より抜粋

制度開始から20年以上たちますが、介護状態になった時、介護サービスが無料で受けられると勘違いしているひとも見受けられます。また、施設入居時の居住費、食事代などは公的介護保険の対象外だということも、知られていないのが実情です。

自宅で介護を行い、介護サービスを利用する場合、公的介護保険で支給される1ヵ月の限度額は、認定される介護度によって、下表のように定められています。要介護3の場合、限度額の範囲内でサービスを利用した場合、1割負担のひとですと、27,048円が自己負担となります。限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担です。

画像:厚生労働省「介護サービス情報公表システム 介護保険の解説」より抜粋

健康保険の自己負担割合を考えると、1割の自己負担は少ないように感じますが、介護が必要な状態になった場合は、病気やケガの医療費と違い、時間の経過で改善となることは少なく、毎月、長い時間費用がかかってきます。1割とはいえ、家計には大きな負担となり、サービスは受けず、家族が介護を担う、といったケースも多く見受けられます。

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