はじめに

働き方によって、もらえる年金額にも差が出る?!

また、どうしても年金の減額を回避したいのであれば、会社員ではない働き方を選択する方法もあります。在職老齢年金における年金額の支給停止の対象者となるのは、厚生年金保険に加入している方になります。

つまり、会社員ではなく、自営業者となって、会社とは業務委託契約を交わして仕事をすることで老齢厚生年金を満額受け取ることができます。しかし、自営業者となることで確定申告が必要になること、継続して会社が業務委託を交わしてくれるのか等、事前に確認しておくべきことがある点には注意が必要です。

60歳以降の働き方を考える際には会社員として働くのか、自営業者としての選択肢もあるのかを検討してみましょう。

制度を正しく理解し、60歳以降の働き方を選択しよう

今後ますます60歳以降も年金を受け取りながら会社員として働き続ける方は増えていくことが想定されます。そして、仕事を通して社会や会社に貢献できることに充実感を感じる方もいらっしゃるはずです。

収入面以外の理由が働く動機づけになっているという方もいらっしゃるはずですが、60歳以降も厚生年金に加入して会社員として働き続ける場合には、在職老齢年金は事前に知っておくべき制度です。制度について知らぬまま、給与と老齢厚生年金の合計額が50万円を超えてしまい年金が減額されたというのは好ましいことではありません。年金制度については、複雑で個別性が高いため専門家に事前に相談するというのも一つです。制度についての正しい理解が、60歳以降の働き方の選択の一助となれば幸いです。

【監修】伊達有希子/ファイナンシャルプランナー(CFP、1級FP技能士)

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