はじめに
口座凍結への対策方法
ここからは、認知症になり口座が凍結されてしまう前に対策できる方法をお伝えします。
①任意後見制度を活用する
先に述べた法定後見制度の他にも、任意後見制度というものがあります。任意後見制度とは、本人の意思能力がある時に、本人が希望する人を任意後見人として指定することができます。公正証書で「任意後見契約」を交わし、認知症などで後見人が必要になった時に、家庭裁判所に利用開始の申し立てをし、「任意後見監督人」の選任を経て利用できるようになります。
任意後見制度は、事前に本人が希望する後見人を指定でき、双方の合意があれば定めることができます。家族や親族など、信頼のおける人を任意後見人に指定しておけば、万が一認知症になって口座が凍結した後も、財産管理を任せることができます。しかし、任意後見人を監督する「任意後見監督人」の選任が必須であり、それに対しての報酬支払いが発生します。法定後見人と同様に費用負担があることは覚えておきましょう。
②家族信託を利用する
近年話題になっているので、名前だけは聞いたことがある方も多いかもしれません。家族信託とは文字通り、本人の財産や運用を家族に託すことができる仕組みのことです。具体的には、財産を託す委託者(親)と、財産を託され管理や運用を行う受託者(子)の間で信託契約を結びます。
その後、信託財産管理用の銀行口座を開設します。受託者は自分の財産と信託財産を分別管理する義務があるためです。家族信託は成年後見制度と違って、裁判所を経由しない制度となります。信託契約の内容も柔軟に定めることができるため、成年後見制度と比べると自由に財産管理ができます。また成年後見制度のように専門家に必ずしも依頼する必要がないため、比較的低コストで済むことが多いのも特徴の一つです。
事前対策をすることが肝心、保険を活用するのも一つの手
ここまで認知症による口座凍結とその対策について解説しました。口座凍結された後だと、法定後見制度を利用するしか方法がありません。家族信託や任意後見制度など、事前に対策をすることが大切となります。また保険を活用するのも一つの手です。保険には無料で指定代理請求特約をつけることができます。これにより認知症になったとしても、あらかじめ指定しておいた指定代理請求人が保険金の請求をすることができます。資産運用するタイプの変額保険であれば、NISAのように投資をしつつ、認知症になった時の対策をすることもできます。もちろん新NISAで運用をした方が、手数料が低いため効率がいいのは確かですが、万が一に備えて、一部を保険で運用することも選択肢の一つとして覚えておくといいかもしれません。
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