はじめに

「iDeCo改悪」という言葉がどうも一人歩きしているようです。前回の記事で、「それほど大きな問題ではない」と指摘させていただきましたが、それでもやはりデメリットといわれると気になるのが人情です。今回は、「改悪によって」どのくらいの不利益が発生するのかを検証してみたいと思います。

前回記事:それほど大きな問題ではない? 「iDeCo改悪」によって影響を受ける人、逆にメリットがある人とは


iDeCoをおさらい

今回税制改正大綱で発表されたiDeCoの変更点で「改悪」と指摘されているのは、iDeCoの資金を60歳以降で一時金として受け取る際の税金のルールの変更1点のみです。改悪ポイントにばかり注目が集まりその他の加入可能年齢の引き上げや、掛金上限額が大幅に引き上げられ、よりシンプルに分りやすくなる点は、残念ながら話題にもならないようです。

iDeCoは国民の老後資金作りを支援するために設けられた国の仕組みです。毎月決まった金額でコツコツと積立投資を行い、運用で得た資金を60歳以降自身の老後資金として受け取ります。積立時の掛金は全額所得控除、運用益は非課税と税金が優遇されるので、有利に老後資金を準備することができます。

iDeCoを利用できる人は、国の年金制度に加入している人です。つまり、20歳以上60歳まで、厚生年金に加入している人は65歳まで加入することができます。ここでいう「加入」とは、掛金を積み立てるという意味です。

60歳になると、それまで運用して得た資金を受け取ることができるようになります。この資金を「老齢給付」といいます。老齢給付は必ずしも60歳で受け取らなくてもよく、人によっては65歳まで積立を継続する人もいれば、75歳まで運用のみを継続した後で老齢給付を受け取る人もいます。

老齢給付を受け取る際は、すべての資金を一括で受け取る、年金のように分割で受け取る、一括と分割を併用するという3つの受け取り方法から選ぶことができます。一括で資金を受け取る際は、「退職所得控除」が適用になり、分割で資金を受け取る際は、「公的年金等控除」が適用になります。

控除とは税金がかからない枠です。iDeCoは積立時、運用時の税のメリットに加え、受け取り時にも特別な控除が利用できるので有利なのです。これもひとえに、人生100年時代、国民の自分年金作りを後押しするという国の強い意思の表れといえます。

「退職所得控除」とは?

一括受け取りの際に適用される「退職所得控除」は、会社からの退職金を受ける際に適用されるもので、税金の負担があまり大きくならないように設計されています。

例えば定年で会社から退職金を2000万円受け取ったとしましょう。この退職金にも給与と同じように課税されると気の毒だということで退職金から勤続年数に応じた「退職所得控除」を差し引きます。勤続20年までは1年あたり40万円、20年を超えた勤続年数については1年あたり70万円で退職所得控除を計算します。

勤続38年だと退職所得控除は2060万円(800万円+18年x70万円)ですから退職金の額を上回ります。つまり、税金を払うことなく退職金の全額を受け取ることができます。

では、勤続25年だとどうなるでしょうか? 退職所得控除は、1850万円(800万円+15年x70万円)となり、退職金の方が150万円上回ってしまいます。このような場合、退職所得控除を超過した分は2分の1されます。この場合75万円に対し税金がかかります。

所得税の計算には、総合課税という方法と分離課税という方法があります。前者の場合は給与所得や、不動産所得などの所得をすべて合計した総額に税率をかけます。一方後者は、その他の所得と切り離して所得税を計算します。

退職金は分離課税なので、たとえ同年に退職金の他給与収入があったとしても退職金のみを切り離して税金を計算します。このケースでは75万円に対する税率は5%なので、所得税は37,500円となります。また住民税は10%なので75,0000円、納税の合計額は112,500円です。課税されたとしても受け取る退職金に対して税金の割合は0.5625%ですから、優遇が大きいことが理解できるでしょう。

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