はじめに

最近は、物価高で家計が苦しくなっているご家庭が多いようです。その影響で、経済的な理由から子ども持つのを諦めたり、お子さんをお持ちのご家庭でも子どもの人数が増えることに躊躇したりしている様子が見てとれます。でも朗報なのは、以前より、国も自治体も本格的な少子化対策に取り組み始め、子育て世帯への経済的な支援を拡充していることです。そこで、今回は子育て世帯向けの主な経済的支援制度について解説します。


妊娠から出産までに使える主な制度は?

まず、妊娠から出産までに使える主な制度を見てみましょう。

妊婦健診費用助成

■制度概要
妊娠すると、母体に異常はないか、赤ちゃんは順調に育っているかどうかを確認するために定期的に病院に通って「妊婦健診」を受けることになります。厚生労働省が提示する「標準的な”妊婦健診”の例」では、妊娠初期から出産まで14回程度となっています。

妊娠では健康保険が適用にならず、健診費用は各医療機関が自由に決めて良いことになっていますが、1回の健診費用は、5,000円〜1万円程度と、決して安くありません。一般的には、14回の健診で10万円程度かかるようです。そこで、妊婦健診にかかる費用負担を減らすため、各自治体で妊婦健診の費用を一部助成するために「妊婦健康診査受診票(補助券)を妊婦さんに配布しています。

ただし、14回を超える健診や、基本的な内容を超える検査については実費負担となることが多いようです。このあたりは、お住まいの自治体によって助成の内容が異なりますので、各自治体に確認しましょう。

■得するお金はどれくらい?
妊婦健診の1回の健診費用は、5,000円〜1万円程度で、14回の健診でトータルにかかる費用は10万円程度です。厚生労働省によると、令和4年4月の全国の自治体における妊婦健康診査の公費負担の平均は10万6211円。つまり、助成によりほぼ妊婦健診の費用を賄うことができます。

出産育児一時金

■制度概要
出産育児一時金は健康保険や国民健康保険に加入していて、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産する人が受け取れるお金です。妻自身が健康保険に加入している場合には妻自身の健康保険から支給され、妻が夫の扶養に入っている場合は、夫の加入する健康保険から支給されます。支給金額は基本的に「50万円(利用している医療機関が産科医療補償制度を導入していない場合は48万8,000円)」です。出産費用が50万円以上になった場合は、差額を負担する必要があります。反対に50万円未満だった場合、差額分はもらうことができます。

■得するお金はどれくらい?
例えば、産科医療補償制度に加入している医療機関で子供1人出産して分娩費用が45万円だった場合、50万円支給され、差額の5万円はもらえます。

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