はじめに
市販薬の購入費で節税できる「セルフメディケーション税制」
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例として用意されている制度。1月1日から12月31日までの1年間に、薬局やドラッグストアで対象の市販薬(OTC医薬品)を購入した場合に、確定申告することで税金が節税できる制度です。セルフメディケーション税制の控除額は、次の計算式で求めます。
控除額=年間の対象市販薬の購入額−1万2000円
※控除上限8万8000円なので、購入額10万円まで
OTC医薬品の購入費用が1万2000円を超えた場合、その超えた分が控除できます。購入費用が10万円の場合に、控除額が上限の8万8000円になります。
セルフメディケーション税制対象の医薬品には、外箱に「税控除対象」などと識別マークがついています。また、レシートの対象医薬品のところにも★などのマークが記され、「★印はセルフメディケーション税制対象商品です」と記載されているため、対象の医薬品をいくら買ったのかがわかりやすくなっています。
セルフメディケーション税制は「健康のための一定の取り組みをしている」人が対象の制度のため、利用するには所定の健康診断を受診する必要があります。
いずれかに該当すればOKです。
②市区町村が健康増進事業として行う健康診査
③予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
④勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
⑤特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、以前は健康診断の証明書を確定申告の際に提出する必要がありましたが、2021年分の確定申告からは提出不要になっています。ただし、確定申告期限等から5年間は保管する必要があるので、捨てないように注意してください。
医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらを使うのがお得?
医療費控除もセルフメディケーション税制も、確定申告することで節税ができる制度です。併用はできません。そのため、医療費控除を使うべきかセルフメディケーション税制を使うべきかは、年間の医療費(市販薬の購入額含む)の合計額によって変わってきます。
ここでは、年間の所得が200万円以上で、保険金や公的給付の補てん金額がない人を想定して、使い分けを紹介します。
年間の医療費(市販薬の購入額含む)の合計額が10万円以下の場合
年間の医療費(市販薬の購入額含む)が10万円以下の場合は医療費控除が利用できないので、セルフメディケーション税制を利用しましょう。
年間の医療費(市販薬の購入額含む)の合計額が10万円超18万8000円以下の場合
年間の医療費(市販薬の購入額含む)の合計額が10万円超18万8000円以下の場合は、医療費控除とセルフメディケーション税制の控除額を計算して、より控除が受けられるほうを利用しましょう。
具体的な控除額を計算して確認してみましょう。
①1年間の医療費の合計が13万円(うち対象の市販薬の購入費が3万円)の場合
【控除額】
・医療費控除:13万円-10万円=3万円
・セルフメディケーション税制:3万円-1万2000円=1万8000円
②1年間の医療費の合計が15万円(うち対象の市販薬の購入費が6万2000円)の場合
【控除額】
・医療費控除:15万円-10万円=5万円
・セルフメディケーション税制:6万2000円-1万2000円=5万円
③1年間の医療費の合計が17万円(うち対象の市販薬の購入費が9万円)の場合
【控除額】
・医療費控除:17万円-10万円=7万円
・セルフメディケーション税制:9万円-1万2000円=7万8000円
控除額が多い方が多く節税できますので、お得なほうを選んで確定申告しましょう。
年間の医療費(市販薬の購入額含む)が18万8000円超の場合
年間の医療費(市販薬の購入額含む)が18万8000円を超えても、セルフメディケーション税制での控除は8万8000円までです。医療費控除ならば最大200万円まで控除が受けられるため、この場合は医療費控除を受けた方がお得になります。