はじめに
年金は「老齢年金」だけではなく、「遺族年金」「障害年金」もある
あとの生活のための「障害年金」も、支払っている保険料の中に含まれています。
支払う保険料の違いで、国民年金加入者の「第1号・第3号被保険者」と、厚生年金加入者の「第2号被保険者」では、老齢年金・遺族年金・障害年金のすべてにおいて、給付される条件や金額が異なります。
当然、たくさん保険料を支払っている第2号被保険者が、最も手厚く保障されます。社会保険に守られている、というのは、保険料をたくさん支払っているからこそ、受けられる権利です。
時々、正式に免除を認められていないにも係わらず、国民年金保険料を支払っていない(滞納している)自営業者の方にお会いすることがあります。
まず筆者が助言するのは、「支払いが困難であれば、その理由を役所に届け出て、免除申請をしてください」ということ。免除は全額以外に2分の1免除、4分の1免除とありますが、国が「その分は支払わなくてよい」と認めたということです。
社会保険料の未納は、ある一定条件になると、裁判所からの財産差し押さえ対象になります。目先の面倒や、手元にお金を置いておきたい誘惑の為に、絶対に放置することはいけません。
日本の年金制度は「世代間扶養」で成り立っている
最後になりますが、日本の年金制度は「世代間扶養」で成り立っています。つまり、いま私たち現役世代が納めている保険料は、将来の私たちの年金原資に充てられるのではなく、いま現在年金を受け取っている受給者の原資に、充当されているのです。
少子高齢化が深刻な問題はここにあります。この制度を知ることは、読者の皆さん自身の将来を、真剣に考える大きなきっかけとなるに、違いないと筆者は思います。