はじめに
「私が一番面倒見ていたのに……」で、もめることが多いって本当?
貢献した人には寄与分がある
実は、民法で法定相続分が定められていても、実はこれは各相続人が相続する割合の「目安」。絶対に守らないといけない割合ではありません。
というのも、この割合には各相続人の貢献度合いが反映されていないのです。自分一人が付きっ切りで親の介護や面倒を看ていたのに……というケースなど、遺産を平等に分けるのは納得できないこともあるはずです。
このように、相続人の中に被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした人がいる場合は、その人の貢献の度合い(寄与分)に応じ、相続分が上乗せされる場合があります。これを「寄与分」といいます。
面倒を見ていただけでは寄与分はもらえない?
しかし、仮に年老いた親を扶養していたといっても、扶養義務や親族間の助け合いは普通のこと。それだけで必ずしも寄与分が認められるとは限りません。寄与分=肉体的・精神的労力ではなく、「被相続人の財産の維持または増加に特別に貢献した」という「お金の問題」が絡むのです。
例えば、本来付添人を雇うべきなのに自分が看病したため出費を免れた、親の医療費は自分が払ったため財産の流出を防ぐことができたなど、親の財産の維持に貢献したという事実が必要です。
また、その事実を証明するためにはきちんとした記録も必要です。分割協議をするときにその記録を元に寄与分を主張することが、他の兄弟とのわだかまりを生むということも少なくありません。
生前贈与にも気をつけて
親と一緒に住んで面倒を見ていたから寄与分を主張しようと思っても、親のお金で暮らしていたら逆に生前贈与と反逆されるかもしれません。
生前贈与は「特別受益額」ともいい、生前に被相続人から贈与を受けていた場合の贈与額などをいいます。
「親にマイホームの頭金を出してもらった」「親に住宅ローンの肩代わりをしてもらった」「親に孫の教育資金を出してもらった」など、兄弟間でもめる原因の多くが、こうした特別受益額なのです。