はじめに

10月、11月ともなれば、来年のカレンダーや手帳が売り出されて、年末が近づいてきたと感じますね。年末といえば、会社員なら年末調整が待っています。その年末調整に添付する保険料控除証明書のハガキが、そろそろお手元に届きはじめます。

会社の担当部署から「〇日までに提出してください」と言われて、年末調整の申告書を書いている人も多いはず。でも、節税できて手取り収入が増えていると知れば、年末調整の関係書類に記入する意欲も変わってくるかもしれません。

今回は、「面倒くさい」と思って記入している生命保険料控除について詳しく知って、加入している保険が有効に使えているかを考えてみましょう。


生命保険料控除を使えば、税金が安くなるとはどういうこと?

本来、税金は1月1日から12月31日までの所得に対して、自分で確定申告をして納める仕組みがとられています。給与所得だけの会社員の方は、会社が代わりに計算して税金を納めているため、税金について考える機会が少ないのではないでしょうか。

同じお給料をもらったとしても、それぞれ家族の構成や年齢が違えば、家庭から出ていくお金も違いますね。所得税は、所得金額(税金を計算する元となる金額)の計算だけでは考慮できない個人的な事情を税額の計算に反映させるために、所得金額から差し引くことができる控除金額が設けられています。これを「所得控除」といい、生命保険料控除はその中のひとつにあたります。最近は、社会保険料などが少しずつ増えたり、増税されたりで手取り収入は減ってきています。使える所得控除を利用しない手はありません。

生命保険料を支払っている場合、年末調整や確定申告で生命保険料控除の手続きをすると、一定金額がその年の所得から差し引かれます。税率をかける前の所得が低くなるので、その分所得税と住民税が少なくなります。

生命保険料控除の種類は全部で3つある

生命保険料控除には、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類の保険料控除があります。それぞれに所得控除の上限があります。

一般生命保険料控除:所得控除の上限4万円

生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金にかかる保険料です。死亡保険、収入保障保険などが対象になります。

介護医療保険料控除:所得控除の上限4万円

入院・通院等にともなう給付にかかる保険料です。医療保険、がん保険、介護保険などが対象になる保険です。(新制度によって新設)

個人年金保険料控除:所得控除の上限4万円

税制適格特約を付加した個人年金保険にかかる保険料です。個人年金保険が対象になる保険です。

なお、生命保険料控除の対象となる保険契約は、保険金の受取人が保険料の払い込みをする本人、またはその配偶者、その他親族です。ですから、保険金の受取人が第三者の場合は、保険料控除の対象とはなりません。そして、保険期間が5年未満の契約や障害保険、団体信用生命保険などは対象外です。

さらに、個人年金については、税制適格特約が付加されている場合のみ、個人年金保険料控除の対象になります。その他にも以下の要件を満たさなければいけません。

<その他要件>
・年金受取人の名義は契約者本人または配偶者のどちらかであること
・年金受取人は被保険者と同一人であること
・保険料払込期間は10年以上であること(一時払いで加入した年金保険は対象外)
・年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金の受取開始日に被保険者の年齢が60歳以上で、年金の受取期間が10年以上であること

ただし、個人年金保険料税制適格特約を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料の対象になります。いずれに分類されるかは、保障内容によって異なりますので、よくわからない場合は保険会社に確認しましょう。

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