はじめに

ワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度とは、もともと、確定申告が不要な給与所得者や年金所得者は、寄付先の自治体に簡単な申請書を提出することで、確定申告をしなくてもふるさと納税の制度をうけられるという便利な制度です。

この場合、確定申告をしていないので、所得税の控除は受けられません。しかし、所得税で受けられるはずであった控除部分は、住民税の方からまとめて減額する仕組みになっていますので、結果として確定申告をしてもワンストップ特例制度を利用しても税金の負担は変わりません。

このワンストップ特例制度には、2つの要件があります。

(1)もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
年末調整を受けた給与所得者や申告不要の年金所得者が適用を受けられます。年収2,000万円を超える給与所得者や、医療費控除を受けるために確定申告をする場合はワンストップ特例を使えません。
(2)1年間の寄附先が5自治体以内であること
同じ市町村に複数回寄付しても自治体数は1と数えます。(ただし、同じ自治体であっても寄付のたびに申請書は提出しなければなりません。)

ふるさと納税とワンストップ特例の留意点

今年は災害が多く被災地に寄付された方も多いでしょう。直接、被災地への寄付金や、日本赤十字社などの募金団体を通じて被災地に寄付した場合にも、ふるさと納税の対象となります。

ただし、日本赤十字社などの募金団体を通じて被災地に寄付した場合には「ワンストップ特例」を使えないのです。募金団体を通じて被災地に寄付した場合は、「自分で確定申告をしなければならない」ので要注意です。

ワンストップ特例制度の申請手続きをしていた場合であっても、確定申告書に記載した内容が優先されます。ですから1か所でも確定申告をする寄付先があった場合や、医療費控除などの適用を受けるために、確定申告をする場合は、ワンストップ特例申請をした寄付金も含めて、すべての寄付金の明細を確定申告書に記載しなければなりません。

年末の駆け込み寄付は要注意です。12月末ギリギリの送金方法によっては、来年分となってしまったり、寄付金の受付を12月20日ごろで締め切る自治体もありますので、年末ギリギリに寄付をする場合は事前に調べておきましょう。

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