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不慮の事故で亡くなった夫。遺された妻は悲しみに暮れる暇もなく、ひとりで3人の子どもを養っていかなければなりません。

妻は、夫が遺してくれたマイホームを売却する決心をしますが、マイホームの名義を亡くなった夫から相続人である妻に変えるのは簡単なことではありませんでした。なぜなら、未成年の子どもたちにも相続権があるからです。

自分が亡くなった後に大切な家族が困らないように、子どもが生まれたら、自分名義の住宅を購入をしたら、遺言書の作成をしておいた方がいいといいます。

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