はじめに

年末か、年明け早々に勤め先から受け取る「給与所得の源泉徴収票」。1年間の給与に関する書類ということはわかっていても、数字の羅列で、なかなか見る気になれないかもしれません。今回は、細かいことはさておき、まずは「給与所得の源泉徴収票」のキホン、どこに何が書いてあるか、大枠をざっくり押さえていきましょう。


そもそも給与所得の源泉徴収票って?

給与所得の源泉徴収票とは、勤め先が行った年末調整の結果報告書です。

その「年末調整」とは、何でしょうか。勤め先は、毎月の給与の支払の際に所得税を給与から天引き(源泉徴収)します。給与は残業などもあり、通常変動するにもかかわらず、源泉所得税は年間の給与の額が一定で変動しないものとして計算されています。

また、年の途中で扶養親族に増減があってもさかのぼって修正されません。そのうえ生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整でなされることになっています。

これらの理由から、源泉徴収した税額の年間合計額は、本来納めるべき年税額と一致しないのが通常です。そのため、年末に納めるべき年税額を正しく計算し、源泉徴収した税額との過不足額を精算します。これを年末調整といい、その税金計算のための根拠と結果が書かれた報告書が源泉徴収票なのです。

所得税の計算の仕組みを簡単に言うと

年末調整で計算される税金は「所得税」ですので、まずは所得税の仕組みについて確認しましょう。所得税額は次の算式でもとめます。

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上記の算式中の「収入金額」が、源泉徴収票の「支払金額」(図中の(1))です。「支払金額」とは、勤め先が従業員に支払う年間の額面給与です。なお、勤め先から受け取る通勤交通費は多くの場合、この収入金額には含まれていません。月15万円までの通勤交通費は非課税で、税金計算上は関係のないことですので記載されないのです。

上記の算式中の「必要経費」は、自営業者の場合であれば、仕入れや水道光熱費、人件費、広告宣伝費などの収入を獲得するためにかかった費用のことです。

給与収入に係る必要経費は、給与所得者が実際に支払った経費は原則として使いません。給与所得者専用の必要経費として、「給与所得控除額」が定められています。この「給与所得控除額」は、給与収入に連動して決まります。

「収入金額」から「必要経費(給与所得控除額)」を差し引いた金額を「所得」と言います。
給与の場合は、給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額が「所得」です。源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」(2)が、給与「所得」となります。

上記の算式中の「所得控除」とは、各人の生活の事情に配慮して、所得からさし差し引いて税金の負担を軽くするものです。例えば、扶養している子・親などの親族がいる場合は、その親族の年齢や同居の有無などで、扶養親族1人当たり38万円~63万円を扶養控除として差し引きます。配偶者の所得に応じて差し引く配偶者控除や配偶者特別控除も所得控除の一つです。

そのほか、本人または扶養親族が障がい者である場合の障がい者控除や、生命保険料控除、給与天引きの社会保険料なども所得控除です。これらの所得控除をすべて合計したものが源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」(3)に記載されています。

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