はじめに
住民税と源泉徴収票の関係
毎月の給与から天引きされているのは、大きく分けて2種類あります。
ひとつは、社会保険料といわれる厚生年金保険料や健康保険料、雇用保険料などです。これは、源泉徴収票には社会保険料等の金額として、所得控除の額の合計額の中に含まれています。
もう一つは税金で、所得税と住民税です。この源泉徴収票に記載されているのは所得税(=源泉徴収税額)だけです。住民税は記載されていません。
なぜでしょうか。
実は、この源泉徴収票は複写になっていて、給与所得者への報告資料であると同時に、市町村が給与所得者の住民税を計算するための資料でもあるのです。
全ての給与所得者の令和元年分の源泉徴収票は、令和2年1月末までに、それぞれの給与所得者の住所地の市町村に送られます。そして、市町村が住民税の計算をした後、給与所得者の勤め先に住民税の給与天引きを依頼します。勤め先は令和2年の6月~令和3年の5月まで、令和元年の給与額から計算した住民税を給与天引きします。
住民税を計算するための資料ですから、源泉徴収票には住民税は記載されていないのです。住民税の計算根拠やその結果は、5月ごろに勤め先から給与所得者に配布される「特別徴収税額の決定通知書」に記載されています。