はじめに
固定支出をFIXしましょう
相談者様ご夫婦は、31歳と32歳と若いのですが、貯蓄もしっかりされていて、大変、立派だと思います。
ただ、ここで気になるのが通信費とお小遣いです。
通信費は夫婦それぞれでお小遣いから支払っているとのことですが、相談者様が退職した場合には、家計から出すことになります。お小遣いは、ある程度決まっているようですが、変動していますよね。
現在は、2人で働いているため、さほど気にならないと思いますが、ご主人のみの収入では年収ベースで400万円少なくなる訳ですから、通信費は家計費で捻出。お小遣いは固定制にすることをお勧めします。退職する前から固定性にしておき、その生活に慣れておくことが大切です。
専業主婦になれる? なれない?
会社にもよりますが、海外へ赴任すると手当が支給されるため、日本で生活する以上に豊かな生活になるという家庭は多くあります。ご主人の会社は、まさにそのような会社のようですね。ご主人が言う通りであるなら、収入は、今までとほぼ変わりません。相談者様の場合、時間的な余裕も手に入れることができるかもしれませんね。
帰国すると、通常の給料のみになりますが、ご主人の収入は決して低い訳ではないので、専業主婦でいることは可能でしょう。ただし、海外赴任中よりは、使えるお金は減ってしまいます。現地でも今までと同様に貯蓄しておくようにして下さい。
ストレス対策でお小遣いも確保して
ただ、退職すると、相談者様の収入は無くなってしまいます。気分的に、寂しくなったり、自分の収入がないことに不安を感じることがあるかもしれません。
赴任先にもよりますが、駐在員の妻としての負担があることも考えられますし、法律の違いなどで子育てに戸惑いを覚え、ストレスを感じる人もいます。ストレスの発散方法はいろいろですが、自由になるお金があるのは何かと心強いものです。家計から、自分のお小遣いを捻出できるよう、予算立てしておくことをお勧めします。
失業保険の手続きも忘れないで!
ご主人の海外赴任は、3年を予定されているとのこと。帰国してからも専業主婦でいることを考えていらっしゃるようですが、いつでも仕事が再開できるよう、準備だけは整えておくと良いでしょう。
それは、失業保険の受給期間延長です!
失業保険の受給期間延長では、妊娠や出産、子育てで働けない場合が想定されているのですが、その他、事業命令で配偶者が海外に赴任し、それに同行する場合も、受給期間延長の対象になります。
受給期間は、最長、離職日の翌日から4年以内まで延長することができます。