はじめに
9月から厚生年金保険料が値上げになることはご存じでしょうか?新型コロナウィルスの感染拡大の影響で勤務時間の短縮や残業代がなくなり家計が厳しい人もいると思います。このような状況下で厚生年金保険料の負担が増えるのはどんなケースなのか?正しく理解しておきましょう。
値上げの対象は一部の高所得者だが…
はじめにお伝えしておくことは、今回の値上げ対象になるのは一部の高所得者です。では、「一部」とは具体的にどのくらいかというと、約15人に1人の割合になります。これは、2017年末時点の厚生年金加入者数4,400万人に対して約290万人が対象者というデータから算出をしています。一部という言葉からイメージする数よりは多いかもしれません。また、「高所得者」については、月収63万5,000円以上をもらっている人です。ただし、値上げが始まる9月に63万5,000円以上の月収があるからといって、値上げの対象になる訳ではありません。というのも厚生年金保険料は次のようなルールに基づいて算出されるため、ぜひこの機会に確認しておきましょう。
厚生年金の保険料は給与(通勤費、残業手当を含む)と賞与それぞれに18.3%をかけて計算され、その合計額を勤務先と折半します。また、保険料を簡易に計算する上で給与は「標準報酬月額」に置き換えられます。8月まで標準報酬月額は1等級(8万8,000円)から31等級(62万円)に区分されていたのですが、9月から新たに32等級(65万円)まで上限が上がることになりました。
厚生年金保険料の上限(2020年8月まで)
報酬月額 | 標準報酬月額 | 等級 |
---|---|---|
60万5,000円以上 | 62万円 | 31等級 |
厚生年金保険料の上限(2020年9月から)
報酬月額 | 標準報酬月額 | 等級 |
---|---|---|
60万5,000円〜63万5,000円 | 62万円 | 31等級 |
63万5,000円以上 | 65万円 | 32等級 |
値上げの対象になるのは、4月から6月まで受け取った報酬月額の平均が32等級に該当する場合です。報酬月額には残業や通勤などの諸手当が含まれます。4月に緊急事態宣言が発令された時期と重なるため免れる人もいるかもしれません。ぜひ、4月から6月まで3ヶ月分の給与をチェックしてみましょう。合計額を3で割った金額が63万5,000円以上であれば32等級へと等級が上がり、厚生年金保険料は増えることになります。
4月から6月までの給与合計(諸手当含む)≧ 190万5,000円 → 32等級へ
なお、緊急事態宣言が解除されて報酬月額が増えた場合には、年度途中でも保険料が上がるケースもありますので頭に留めておきましょう。不安な場合には、勤務先の担当部署に確認してみましょう。