はじめに

今年の10月から酒税法改正の第1弾がスタートしました。同法は2026年10月にビール類の税制を一本化するための段階的な措置として行われました。税法上、ビール類はビール、発泡酒、新ジャンル(第3のビール)に分類され、それぞれ税金が異なります。税金が一番高いのがビール、次いで発泡酒、新ジャンルという順番です。改正により、ビールの価格は1缶(350ml)あたり7円下がり、第3のビールは9.8円上がります。


ビール、発泡酒、新ジャンルの定義は

ビール、発泡酒、新ジャンルの定義について改めて整理します。ビールは水、麦芽、ホップに酵母を加えて発酵させたもので、アルコール度数が20度未満のものです。ビールは、麦芽比率が50%以上で、香り等のアクセントとなる副原料の重量の合計は使用麦芽の重量の5%の範囲内と定められています。また、ビールに使える副原料も決められています。

一方、発泡酒は、副原料として定められたもの以外を使用したり、麦芽比率が50%未満であったりすることなどが定義されます。新ジャンルは別名、第3のビールと表現されますが、実際はビールと似て非なるものです。麦芽以外を原料にするものは「その他の醸造酒(発泡性)①」、発泡酒に別のアルコール飲料(麦由来のスピリッツや焼酎)を混ぜるものを「リキュール(発泡性)①」と分類されます。

真の狙いは税収アップ?

今回の改正の背景には、税収入のアップを目指す狙いがありそうです。そもそも、日本の租税収入における酒税収入割合は、1902年度にはおよそ3割強を占めていましたが、2016年度では2.2%と、近年は低くなっているのが現状です。

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2026年、上図のように最終的にビール類は1本化される予定です。ビール以外の発泡酒や新ジャンルの売上が伸びていることを考えると、酒税全体の収入額は1本化した後のほうが増える、と言われています。

日本のビール税は高い

なお、別の側面で見てみると、国際的に比較して日本のビールの酒税が相対的に高いと言えます。各国の蒸留酒のアルコール1度あたりの酒税を100としたときに、日本のビールのアルコール1度あたりの税金は440、つまり蒸留酒の4.4倍です。

アメリカは蒸留酒の酒税を100としたときにワイン、ビールは5となっています。日本を除けば、国際的に見てもビールは、アルコール1度あたりの酒税が蒸留酒を下回っており、各国と比較しても日本のビールにおける酒税が高いことがわかります。

税収面だけでなく、国際的に高い日本のビールにおける酒税を下げれば、ビール離れを抑止できるため、飲料各社に一部配慮したとの狙いがあるように思います。

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