はじめに

厚生年金は給料で異なる

厚生年金の保険料は、給料の額によって納付額は異なります。

報酬月額によって、1等級から32等級に別れています。1等級は標準報酬月額が8万8,000円で、労使と折半なので、支払う保険料は約8,000円です。32等級は標準報酬月額が65万円で、保険料は約6万円です。長く働いていると給料が変わっていくので、総支払額というのは計算することは難しいと思います。しかし毎年誕生日月に送られてくる「ねんきん定期便」には、保険料の累計額が記載されています。これをみるといくら支払ったのかがわかります。また、50歳以上の「ねんきん定期便」には、年金の見込み額も記載されています。見込み額なので実際の年金額ではありませんが、累計の支払額を、受け取り額で割ってみると、何歳まで生きていれば、元が取れるのかがわかります。

試しに計算をしてみてください。「それまで頑張って生きよう!後はお得になる!」なんて気持ちになれるかもですね(笑)

公的年金の受け取りは、60歳から70歳までの間ならいつでもOK!

では、年金は何歳から受け取れるのか?ということについてです。公的年金は、60歳から70歳までの間であればいつでも受け取ることができます。通常は、65歳から受け取れるのですが、65歳より前に受け取るのを「繰上げ受給」といって年6%の減額になります。60歳まで繰り上げると30%の減額になってしまいます。

一方66歳以降に受け取るのを「繰下げ受給」と言います。こちらは年8.4%の増額になります。70歳まで繰り下げると最大42%の増額になります。

ちなみに、受給資格は厚生年金の場合、1ヵ月でも加入していれば老齢厚生年金を受け取ることができます。ただし、国民年金の受給資格期間と合わせて10年以上の加入期間というのが条件になっています。

注意したいのが、「特別支給の老齢厚生年金」です。これは厚生年金に1年以上加入していた人が受け取れます。厚生年金の受け取りが60歳から65歳まで引き上げになることにともなった段階措置です。

対象になるのが、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人です。65歳前に年金を受け取れるのですが、これは繰下げも繰上げもできません。手続きを忘れないようにしましょう。

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