はじめに

ワンストップ特例制度に間に合わなかったら?

もし、1月10日までに間に合わなければ、確定申告で手続きが可能です。確定申告の期間は基本的に毎年2月16日から3月15日まで。ただし、2019年の申請は新型コロナウイルスの影響で2020年4月17日まで延長され、それ以降も申告が可能になる旨国税庁から発表がありました。2021年の申告期間については国税庁からの情報を確認してください。

「確定申告は難しそう、面倒くさい」という方には、確定申告の書類を簡単に作成できる、さとふるの「カンタン確定申告」が便利です。さとふる会員以外の方も利用可能です。一つの画面に情報を入力するだけで確定申告書が作成できるので、確定申告に苦手意識のある方でも簡単に作成できます。

ご利用におすすめなのは、寄付回数が多く、ワンストップ特例制度の申請回数が多い方です。また、給与支払元が1カ所で年末調整済、かつ年収2,000万円以下の給与所得者の方、また、確定申告の義務がなく、ふるさと納税以外に申告の予定が無い人はどなたでも利用できます。さらに、2019年からは2年目以降の住宅ローン控除を受ける人も使用できるようになりました。

さとふるの確定申告サポートツール「カンタン確定申告」
※今年のご提供は2021年1月下旬からを予定しています

駆け足でご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。寄付先が5自治体以内であれば、「ワンストップ特例制度」はとても便利です。万が一申請を忘れてしまった場合でも2月16日からの確定申告で申請すれば大丈夫ですので安心してください。少しでも皆さんのお役に立てる情報をご提供できていたら嬉しいです。

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