はじめに
育児休業給付金とは? 退職予定だともらえない?
産休や育休を取っている間、お仕事はお休みしているため通常収入は無くなりますが、代わりに公的保険からの給付金制度があります。健康保険から「出産育児一時金」と「出産手当金」、雇用保険から「育児休業給付金」が一定要件を満たすと支給されます。
育児休業給付金の支給には下記の要件を満たす必要があります。
・雇用保険に加入し、保険料を支払っている
・育児休業後、退職予定がない
・育休中の就業日数が各1カ月に10日以下
・育休中に休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていない
・育休前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上
注意が必要なのが、そもそも育児休業給付金は、育児休業終了後に職場復帰することを前提とした給付金ということです。ご相談者のように育休が始まる時点ですでに退職予定があるのであれば、支給対象とはなりません。
ただし、受給資格確認後に何かしらの理由で退職する予定となり退職した場合は、その退職日を含む支給期間の一つ前の期間までは対象となります。出産後にお仕事を継続する予定か退職するかによって、世帯収入に大きな影響を与えますので、しっかりと考えておきましょう。
育児休業給付金はいつまでもらえる?
育児休業給付金は、産休終了後の翌日から子どもが1歳となる前日までが支給期間となりますが、一定の条件を満たすことで最大2歳まで延長することが出来ます。まずは1歳6か月までの延長、その後も条件を満たせば2歳までといったかたちに段階的に延長が可能です。
育児給付金の支給期間を延長する条件は、以下のいずれかに該当する場合となります。
1.1歳となった後の保育所などの申請を行っているものの、受け入れ先が決定していない(ただし、無認可保育施設は対象となりません)
2.子どもが1歳になった後、以下のような状態の場合
・配偶者(子どもを養育する者)が死亡や負傷、疾病、その他の身体・精神上の障害で養育困難となった
・離婚して配偶者が子どもと別居することになった
・新たな妊娠によって6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定、もしくは産後8週間を経過しない
連続して育休を取得する場合はどうなる?
ところで、ご相談者のように第一子と第二子で連続して育児休業を取得する場合、第二子で育児休業給付金を受給することはできるのでしょうか?
育児休業給付金は、上述したように休業開始前2年間に11日以上働いた月が12カ月以上あれば受給資格が得られます。第二子の休業開始前2年間は、第一子の育休中なので、この要件を満たしていないことになります。ただし、例外があり、育休開始前の2年間に妊娠・出産等の理由による引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は、賃金の支払いを受けることができなかった期間を加えることができ、最大4年まで延長することが認められています。すなわち、休業開始前の4年前までさかのぼれば、上記の受給資格を満たすケースが広がるので、連続して育休を取る場合、第二子までも対象となることが多いと言えます。
育児休業給付金の支給額について
では、育児休業給付金の支給額はどのように計算するでしょうか。育児休業給付金は2カ月ごとに決められた金額が支給され、実際に受け取る金額は、受給者によって異なります。
1カ月あたりの給付金支給額は、以下の計算式から算出されます。
•育児休業開始から180日:
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%
•育児休業開始から181日目以降:
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%
なお、「休業開始時賃金日額」とは、育児休業を開始する前6カ月の賃金を180で割った金額のことです。
休業開始直前の6カ月間30万/月の賃金を得ていた場合、上記の「休業開始時賃金日額」=1万円となり、育児休業開始から180日間は20万1,000円、181日以降は、15万円の支給額となります。受け取れる金額によって家計の組み立ても変わってきますので、ここはざっくりでも把握しておきましょう。
ポイントは、退職してから再就職するか継続して働くのか
ご相談者の場合、もし奥様が将来退職予定なのであれば、育児休業給付金の対象とならない可能性もあります。そもそも、育休後も奥様の400万円の手取り収入があると無いでは、家計の収支がまったく異なります。
まずは、ご主人様ひとりの収入でお子さま2人と住宅ローン返済が可能かどうか、シミュレーションを作成することをおすすめします。その上で、もし働く必要があるのであれば、それが一度現職を退職した上での再就職なのか、退職せずに継続して働くかを予め方向性を決めておいた方が良いでしょう。
現在のご主人の家計の収支についても使途不明金が多いように思われます。お子さまが産まれるまでの共働き期間が一番の貯蓄するチャンスです。今回のご結婚を機に、改めて夫婦お二人での生活設計を考えてみてください。
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