はじめに

傷病手当金のある会社員にとって就業不能保険の必要性は低い

会社員のご相談者のように、勤務先において健康保険に加入している人にとって、就業不能保険の必要性は、実は高くありません。なぜなら健康保険には、「傷病手当金」という、働けなくなった場合に保障を受けられる制度があるからです。まずは「傷病手当金」を理解してから、ご自身で入る保険を考えていくと良いですね。

傷病手当金とは、次の4つをすべて満たしている場合に、支給を受けられる手当です。

1)業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事を休んでいる
業務上の事由で病気やケガをして休んだ場合は、労災保険の給付対象となります。
2)医者など療養担当者の意見などを基に、仕事に就けないことが証明されている
支給申請書には、療養担当者が意見を記入し証明する欄が設けられています。
3)仕事を連続して3日間休んだ後、4日目以降も仕事を休んでいる
当初3日間には、有給休暇や土日・祝日等の公休日も含まれ、給与の支払いの有無も関係ありません。なお、連続した3日間と4日目の間に出勤していても、支給対象となります。
3)休んでいる期間について、給与が支払われていない
給与の支払いがあっても、傷病手当金の額より少ない場合は差額について支給されます。

まとめると、病気やケガの治療(仕事以外の理由)で、医者の指示にしたがい連続3日間会社を休んだ場合に、4日目以降最長1年半の間に休んだ日についてもらえる手当となります。

また、傷病手当金の金額は、給与の約3分の2です。具体的には以下の計算式で算出できます。

傷病手当金の支給日額=過去12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3

月収からざっくりと試算し、万が一の時に、ご自身が一体いくらくらいの支給を最長1年半受けられるか、知っておくとよいでしょう。

なお傷病手当金のほかに、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態となった場合、要件を満たしていれば、障害年金(基礎年金・厚生年金)の支給も受けられます(一部、併給調整が発生します)。1年半経過し傷病手当金の支給が止まったあとも障害年金の給付は受けられます。

企業によっては独自の付加給付として、「傷病手当金付加金」といった保障の上乗せが受けられる場合もありますので、健康保険組合に加入している方は確認することをおすすめします。

ご自身の万が一の公的保障を知り、それでも不安な場合、就業不能保険への加入を検討しましょう。昨今は、傷病手当金の支給が終わったあとからの期間を保障するタイプもあり、会社員などはこのタイプの方が向いています。

なお、国民健康保険には傷病手当金のような保障がありません。ですので自営業の方にとって、「働けないリスク」に備えられる就業不能保険は、とても大事な保障と言えるでしょう。

就業不能保険を検討する際の注意点

就業不能保険とは、民間の保険会社が取り扱う「働けなくなった場合に毎月給付金等が受け取れる保険」です。前述の、傷病手当金や障害年金といった公的保障だけでは不安なので、さらに備えたい、という場合に活用できます。考え方として2つほど注意点をお伝えします。

・収入減少分すべてを備えようとしない

収入減少分をすべてまかなおうとすると、保険料は高くなります。就業不能保険でまかなうのは、あくまで最低限の生活費と考えましょう。当初の1年半は給付金が半額となる、複数商品にて試算したところ、45歳男性、65歳満了、給付金月額40万円の場合、保険料は月約1万円~1万2,000円くらい。一方月額25万円とすると、保険料は月約6,000円~7,000円となりました(支払対象外期間は60日間)。

給付を受けても不足する分については、貯蓄を取り崩すか、別の収入源を得る、支出を減らすことで乗り切りましょう。

・自分がどんな状態に備えたいのか、目的に応じて選ぼう

就業不能保険の支払いは、商品によって条件が異なります。たとえば、精神障害や腰痛などは支払い対象外となるものがある一方で、ストレス性疾病による就業不能状態も対象としている商品もあります。どんな状態に対して備えたいと思っているのか、ご自身の目的に応じた商品選びを心掛けて。実際に支払われるのはどういう要件を満たすときかを、じっくり調べることが大切です。

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