はじめに
コロナ禍で働き方やライフスタイルが変化し、マンションや戸建ての購入を検討している人も多いのではないでしょうか。注文住宅の情報を発信するメディア「おうちパレット」が2021年4月に男女3,000人を対象に行った調査では、将来は「持ち家」に住みたいと答えた人は80.9%という結果でした。
住宅購入の際には多くの人が住宅ローンを利用します。その住宅ローンに今年6月、新しいサービスが誕生しました。三井住友信託銀行の「ハウジングウィル」です。注目すべきは、“住宅ローンから相続までをワンストップで提供する金融業界初のサービス”という点です。
なぜ、住宅ローンに相続なのでしょうか。三井住友信託銀行審議役の江面文朗さんに話を聞くと、住宅購入で起こる相続の注意点が見えてきました。
意外と知らない“自宅の相続”
――「ハウジングウィル」のサービス内容について教えてください。
江面文朗さん(以下、江面): 当社で住宅ローンを新たに申込みいただく際に、ご契約者に家の相続に関して自筆で遺言書を作成いただく無料のサービスです。自筆証書遺言書の保管や年に1度の見直し、不測の事態が発生した際に家庭裁判所へ自筆証書遺言書の検認の申立てをし、検認が済んだ遺言書をあらかじめ指定していた方へお渡しするまで行います。
夫と妻の二人家族で、夫が住宅ローンを契約するケースを例にご説明します。住宅ローンの契約者が返済途中に亡くなった場合、遺族に返済の負担が生じないようにする保険、団体信用生命保険というものがあります。住宅ローン申し込みの際に加入しておくことで、契約者が返済途中に亡くなっても、団信からの支払いで残りの住宅ローン返済はなくなります。
しかし、問題は相続です。遺されたご家族は住宅ローンの支払いはなくなりますが、家は相続財産に分類されてしまうため、法定相続人の共有になってしまいます。今回のケースでは夫が亡くなった場合、住宅の法定相続人は妻と夫の両親になります。
そのため、自宅を妻が相続する旨を遺言書に記載することで、夫が亡くなった際には妻が単独で相続することができます。そこまでを住宅ローンご契約時にお手伝いするサービスです。