はじめに

思い違いをしやすい生命保険契約と生前贈与の注意点

以上のことから、思い違いをしやすい生命保険契約と生前贈与の注意点として

・相続人ではなくても生命保険金の受取人になっている人は生前贈与加算の対象になること。
・相続人であっても相続発生時に相続財産を取得しなければ生前贈与を受けていても生前贈与加算に該当しないこと。

という2点に気を付けるようにしましょう。

今回のケースで税金の負担を軽くする方法は?

今回のケースで、孫たちの税金の負担を軽くしたい場合は、一つの案として隆さんと直樹さんを太郎さんの養子にするという方法があります。

民法上は、養子全員に実子と同じように相続権が発生します。つまり相続人が1人から3人に増加するのです。

しかし、相続税法上は、相続税の計算をするにあたって、実子がいる場合、2人を養子にしたとしても1人しか相続人の人数に加えることができません。これは隆さん、直樹さんのどちらか1人というわけではなく人数として1人追加されるというイメージです。

相続税法上の相続人として1人増えた場合の相続税の基礎控除は、相続人が順子さんのみの現在、3,000万円+(600万円×相続人1名)=3,600万円のところ、隆さん直樹さんが養子に入ることで、3000万円+(600万円×相続人2人)=4,200万円になります。現状より600万円分の財産が相続税対象財産から控除されることになります。

また、生命保険の非課税枠も現在500万円×1名=500万円に対し、養子に入ることで500万円×2名=1,000万円の非課税枠が適用できることになり、隆さん直樹さんの受け取る生命保険金に対して課税される相続税額は軽減されます。

ただし、孫を養子にした場合、相続税の2割加算の適用はそのままです。

養子にするということは家族関係が変わり、相続人の数も変わるということです。家族間の理解がないと難しいこともありますので、税金のことだけを考えて養子にするというのはお勧めできません。

まずはご家族でどのように相続税対策をしていくのかを話し合ったうえ、相続専門の税理士と相談しながら進めていくことをお勧めします。

上級相続診断士:盛勝利

この記事の感想を教えてください。