はじめに
「生前贈与加算」とは?
「生前贈与加算」というルールをご存じでしょうか。
「生前贈与加算」とは、相続が発生すると、発生日から3年さかのぼって生前贈与したものを相続財産に含める(実質的に生前贈与が無かったことになる)というものです。
この生前贈与加算の対象者は、「相続や遺贈により財産を取得した人」です。死亡日前3年以内に贈与を受けていても、相続や遺贈により財産を取得しなければ生前贈与加算の対象者ではありません。相続人であっても財産を相続しなければ生前贈与加算の対象外となります。
生命保険金は、「みなし相続財産」になる
今回のケースでは、孫である隆さんと直樹さんは相続人には当たらず、遺産分割協議をして財産を取得するといったことはしていません。一見すると、「生前贈与加算」の対象ではないように思えます。ところが、隆さんと直樹さんが生命保険金を受け取ったことで、直近3年分(110万円×3年×2名分=660万円)が相続財産に加算され課税される結果になりました。
生命保険金は「みなし相続財産」といわれ、生命保険金の受取人は相続や遺贈により財産を取得したものとみなされます。したがって、隆さんと直樹さんは「相続や遺贈により財産を取得した人」に該当することになるのです。
生命保険金を受け取ると「相続人」以外は課税される
もうひとつ、気を付けていただきたいこととして、相続人以外が生命保険金を受け取ると、課税されるという点があります。
相続人が生命保険金の受取人の場合、相続人の人数×500万円までの受取金額は非課税になります。この非課税は相続人の順子さんにしか適用がありません。孫の隆さん・直樹さんは相続人ではないため、受け取った500万円の保険金に対し相続税が課税されることになりました。ここでも太郎さんは生命保険の受取人に対して一律500万円が非課税になるという間違った認識をお持ちだったようです。なお、隆さんと直樹さんは、太郎さんの一親等の血族ではないため、相続税額が20%加算されることになります(相続税の2割加算)。