はじめに

傷病手当金

傷病手当金は、健康保険に加入している人が、「業務外」のケガや病気で連続する3日間を含む4日以上仕事を休んだ場合に健康保険に申請すると受け取れます。ただし、次の条件をすべてクリアする必要があります。

(1)業務外のケガや病気であること
業務内のケガや病気の場合は労災保険からの給付が受けられます。

(2)連続する3日間を含めて4日以上仕事を休むこと
ここでいう3日間は「待機期間」と呼びます。傷病手当金は、この待機期間を過ぎた4日目から受け取ることができます。途中で出勤するなどして、待機期間を連続3日間とっていないと、支給されません。

(3)会社から給与が出ていないこと
傷病手当金は給与がない(少ない)場合の補てんをする給付金制度ですので、給与をもらっている場合はもらえません。給与が傷病手当金の金額より少ない場合は、給与と傷病手当金の差額が受け取れます。

著書「そのままやるだけ!お金超入門」より

傷病手当金の1日あたりの金額は標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った数値)の3分の2です。標準報酬日額が6,000円の人の場合、1日あたり4,000円が受け取れます。うつ病などの精神疾患も対象です。

現行の制度では、受給した日から最大で1年6ヶ月経過するまでお金が支給されることになっています。よって、けがや病気が一時的に回復して職場復帰し、お金を支給されない期間があったとしても、支給開始日から1年6ヶ月経てば打ち切られるという状況です。

これが法改正により2022年1月から、最初の受給日から「通算して1年6ヶ月までお金をもらえることになりました。けがや病気の治療と仕事の両立を支援できるようにする、前向きな改正です。

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