はじめに

結婚資金の支払いならそもそも贈与税はかからない!?

なお、慣習的に、結婚資金を親が支払というところもあるでしょう。国税庁が出している文書には、親が子どもの結婚にあたって出した金銭に関するこんな一文があります。

「婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費
用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。

なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。」(扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A)

これによると、子どもの結婚や新生活に必要な資金を親が出し、その全額をその目的で使用した場合には贈与税はかからないということになります。これでしたら、金融機関との契約なども必要なく、特に期限も定められていないため、いつでも利用できるでしょう。

結婚費用は子ども名義の口座でも親名義の口座でも問題なし

また、同じ文書に、こんな一文もあります。

「結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であると考えられますが、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象となりません。」

ですから、子どもの結婚費にあたって親が負担する資金を親が直接支払う分にも、そもそも贈与にあたらず、贈与税は考慮しなくて大丈夫ということになります。

子ども名義の口座で管理する方法、親名義の口座で管理する方法、どちらも問題なく利用できると思いますので、資金の目的や使うタイミング、金額などに合わせて選んでみてください。

どんな金融商品で管理すべき?

どんな金融商品で管理すべきかも悩ましいところです。「利子もつかないしこのままでいいのかわかりません」とあるように、預金ではなかなか増えない状況です。

ただし、すでにお子さんは25歳と29歳。結婚や独立など近い将来に引き出す可能性や、そのときに大きく元本割れをしないことを考えるとあまりリスクは取りたくありません。

わりと手堅い方法としては、
(1) ネット銀行の定期預金
金利が0.1〜0.2%程度と比較的高金利のところを利用しましょう
(2)個人向け国債
金利は0.05%~で、1年経てば中途換金ができます。100万円以上の購入で1,000円もらえるキャンペーンを行う金融機関もあります。

なお、新たな銀行口座を開く、個人向け国債を購入するという場合、親名義であれば親が手続きをしますが、子どもの名義の場合には子どもに手続きをしてもらうことになります。

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