はじめに
確定申告というと、会社員・公務員・アルバイトの方は特に「自分には関係のない話」と思われるかもしれません。
前回記事「そもそも確定申告って何? 会社員・公務員・アルバイトでも確定申告が必要な人」を解説しました。
今回は、“確定申告したほうが得な人”について解説します。確定申告をすることで税金が安くなったり、取り戻せたりするので、ぜひ取り組むべきです。
確定申告した方がお得な人もいる!
確定申告しなければならない人は、文字どおり確定申告が必須なのですが、それに該当しなければ、確定申告をする必要はありません。ですが、確定申告をした方がお得な人もいます。年末調整を受けていても、改めて確定申告をすることでお得になりますので、該当するものは漏れなく申請しましょう。
■住宅ローンを借りて住宅を新築・取得・増改築した人(住宅借入金等特別控除)
住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)によって、所得税・住民税が安くできます。初年度は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で手続きができます。
基本的に、当初10年間の住宅ローンの年末残高の1%、最大40万円がその年の所得税から引かれます。所得税だけで引き切れない場合は、翌年の住民税が減額されます(最大で前年度課税所得×7%・年13万6,500円が上限)。
なお、消費税10%の住宅を取得し、2022年12月までに居住開始した場合は、住宅ローン控除の期間が特例で13年に。11〜13年目の3年間で最大で80万円控除できます。
住宅ローン控除は所得税や住民税が直接安くなる「税額控除」なので、税額を大きく減らすことができます。たとえば、年収600万円の人(所得税20万円・住民税30万円とします)の年末時点の住宅ローン残高が3,000万円だとしたら、30万円が控除できます。この場合、まず所得税が20万円減らせ、残りの10万円は翌年の住民税から減らせる、というわけです。
■1年間にかかった医療費が10万円を超える人(医療費控除)
病気やケガで病院にかかったり、入院・手術をしたりして、医療費が年間10万円を超えた場合は、医療費控除が利用できます。医療費控除は、年末調整で手続きできないので、会社員・公務員でも確定申告が必要です。
医療費控除の控除額は、「1年間に支払った医療費−保険金などの補てん金−10万円」(最高200万円まで)。保険金の補てんがない場合、医療費が10万円を超えた場合に医療費控除が受けられるというわけです(なお、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等×5%まで)。
医療費控除は、課税所得を減らす「所得控除」のひとつです。
たとえば、課税所得300万円の人の1年間の医療費が20万円だった場合、医療費控除額は20万円−10万円=10万円となります。課税所得300万円の人の所得税率は10%ですので、実際に安くできる所得税額は10万円×10%=1万円となります。
医療費として認められるものは、医療機関で支払った自己負担分の医療費、薬局で支払った薬代、通院に要した交通費、治療目的で購入した市販薬などがあります。それぞれ、領収書を保管しておきましょう。医療費控除は「生計を一にしている親族」、平たくいえば家族の医療費も合算して申告可能。家族の中でいちばん所得が多い人が全員分まとめて申告すればいいでしょう。
なお、医療費が10万円に満たない場合でも、条件を満たせば医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が受けられます。これは、健康診断や予防接種を受けている人が1年間に1万2,000円を超える所定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を購入した場合に所得控除が受けられるというものです(最高8万8,000円まで)。