はじめに
「国の制度があるから保険はいらない?」高額療養費制度の注意点の記事で、「公益財団法人 生命保険文化センター」が公表をしている「生活保障に関する調査」(令和元年度)によると、疾病入院給付金の支払われる生命保険の加入率は73.1%と紹介しました。
10人中約7人が何かしらの保険に加入している一方で、「国の制度があるのだから保険は必要ない」という考えの人も一定数います。
そこで今回は「傷病手当」について、「国の制度があるから保険はいらないのか」どうかを実例を交えながら考えます。
傷病手当とは
全国健康保険協会(協会けんぽ)のサイトには以下のように記載されています。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
引用:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき」
ざっくり「病気やケガで4日以上仕事ができない場合に、月額給与の2/3が支給される」と認識している人も多いかも知れません。
大まかには間違いではありませんが、支給を受けるためには、4つの条件全てを満たす必要があります。
■条件
1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2)仕事に就くことができないこと
3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4)休業した期間について給与の支払いがないこと
参照:全国健康保険協会(協会けんぽ)
参照:全国健康保険協会(協会けんぽ)
「働けなくなる」状況であれば、自動的にすべての条件を満たすのでは?つまり、そんなに難なく支給を受けられるのでは、と感じるでしょうか。