はじめに
ふるさと納税の控除を受ける2つの方法
ふるさと納税の控除を受けるには、「確定申告」と「ワンストップ特例」の2種類の方法があります。
確定申告は、1年間に得た所得から収める税額を計算して、国に伝えて納税する手続きです。原則毎年2月16日〜3月15日の間に、前年1年間分の確定申告を行います。
収入が給与のみの会社員や公務員などは原則として行う必要はありませんが、ふるさと納税の控除を受けるための「ワンストップ特例」を利用しない場合は、確定申告が必要です。
ワンストップ特例を利用するには、「年収2,000万円を超える給与所得者ではない」「給与を複数から得ていない」「確定申告をしないこと」「1年間のふるさと納税の寄付先が5自治体以内であること」が条件です。
「確定申告をしない」という部分は、給与所得者であっても、「住宅ローン控除の手続きをする」「医療費控除を適用する」「損益通算を適用する」「損失の繰越控除を適用する」などと、別件で確定申告をする人は、ワンストップ特例が利用できません。
正確には、仮にワンストップ特例を申請していても、確定申告する場合は、ワンストップ特例がなかったものとされ、ふるさと納税の申告もしなければならないということです。
ふるさと納税をした場合は、必ず「ワンストップ特例」または「確定申告」をするようにしましょう。