はじめに

将来十分な年金がもらえるかどうかは、誰もが気になるところです。満額の国民年金をもらうためには、40年間保険料を納付する必要があります。そこで日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、職業や収入に関わらず、国民年金に加入することになっています。これは、学生だからといって例外はありません。しかし、本人に収入がないのに保険料を納めるのは経済的にむずかしいでしょう。かといって、親に学費以外の負担がかかってくるのも考えものです。

今回は、学生の間の年金保険料をどう支払うのがよいのかを考えていきます。


保険料を納められないときに活用したい制度

国民年金は職業によって、被保険者の種類が3つに分かれています。自営業の人やフリーランス、学生は、国民年金の第1号被保険者と呼ばれ、原則毎月の保険料を自分で翌月末日に納める必要があります。しかし、国民年金では、収入が減ってしまった、失業したなどの経済的な理由で、保険料を納めることがむずかしいときには、免除や納付猶予の制度があります。大学や短期大学、専門学校などに通う学生の場合には、本人の所得が一定以下であれば、申請で在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例」があります。

保険料が納められないからといって期限までに保険料を納めずに2年経ってしまうと、その期間は未納となります。未納になると年金を受け取るための加入期間に入りません。一方、免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間は、老後の年金以外にも、障害年金や遺族年金を受け取るための加入期間にもなります。たとえば、若い世代で病気やケガで障害が残っても、未納のままでは障害年金を受け取る権利がありません。ですから保険料を払うのが困難な場合には、未納にしないで免除や猶予、学生納付特例などを申請しておく必要があります。

学生納付特例

国民年金保険料を納付することのメリット

本人が大学や短期大学などに在学中で一定の所得以下の場合には学生納付特例を利用できますが、あえて国民年金保険料を親が納付することで得られるメリットがあります。

令和4年度の国民年金保険料は月額1万6,590円で、年間の保険料合計は約20万円になります。学費以外にも保険料の負担が上乗せされると親は経済的にたいへんですが、親の所得税や住民税の負担を軽減できます。

国民年金保険料は、税金を計算する場合の社会保険料控除にあたります。社会保険料控除は、納税者本人の社会保険料だけではなく、納税者と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を納税者本人が支払った場合にも利用することができます。その年中に支払った社会保険料の全額を課税標準から控除できるので、親が子どもの国民年金保険料を支払うことで節税できるのです。

少しでもお得に割引を利用するなら、6か月・1年・2年前納や自動的に保険料が引き落としされる口座振替を利用することで、保険料を安くすることができます。前納は、まとめる期間が長ければ長いほど割引率が高くなります。

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