はじめに

介護休業給付金とは

雇用保険には、「介護休業給付金」の制度があります。

対象家族1人につき3回を限度として、通算93日まで所得することができます。その間の給付金は、給与の原則67%が支給されます。

もちろん通算93日だけでは、介護が終わるわけではありません。しかし、この93日間は介護の手配・準備をする期間です。

とても良い制度なのですが、残念ながら約9割の人がこの介護休業の制度を利用していないのです。働いている現場にそれぞれに事情があるかも知れません。

以前、「介護休業」のことを知り合いの会社員に言ったところ、「そんな申請できないよ、そんなことをしたら出社したときには席がないかもしれない」との反応でした。とても残念なのですが、制度と実際の現場とは違うとも感じました。使いやすい環境の整備が必要なのでしょう。

介護休業以外にも、下記のような制度があります。検討してみてください。

・介護休暇
・勤務時間の短縮などの措置
・法定時間外労働の制限
・深夜業の制限

「地域包括支援センター」に相談をする

介護は、できるだけ自分1人で抱え込まないようにするのが大切です。「兄弟はおらず、自分1人しかいない、だれに相談をすればいいの?」という場合でも、まずは、市区町村に1つはある「地域包括支援センター」に相談してみてください。

まだ介護が始まっていなくても、すでに介護が始まっていても大丈夫です。利用料は無料。

地域包括支援センターとは、高齢者の介護・医療・福祉など総合的に支援してくれる相談窓口です。専門のスタッフが介護サービス、日常生活支援などの相談に応じてくれます。

その他にも、市町村の役所には、相談の窓口があります。

介護は、一人で抱え込んでしまうと自分を追い込んでしまうものです。介護の負担を軽くしてくれる情報やサービスを教えてくれる人、話を聞いてくれる人がいます。まずは、相談をしてみてください。

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