はじめに

国民年金保険料は未納のまま放置しない!

国民年金保険料の納付が厳しい場合は、申請することで国民年金保険料の免除や納付猶予が受けられます。国民年金保険料の免除や納付猶予を受けると、国民年金保険料の「未納」の扱いにはならず、国民年金の受給資格期間に加算されます。また免除を受けた場合、全額納付したときほどではありませんが、年金額が増加します。仮に「全額免除」となった場合でも全額納付時の2分の1の年金が受給できます。

国民年金保険料は、後から納めること(追納)ができます。追納すれば、本来の年金額が受け取れるようになります。免除や納付猶予を利用せずに国民年金保険料を未納にした場合、追納できるのは過去2年以内です。しかし、免除や納付猶予を利用していれば、過去10年以内の国民年金保険料を追納することができます。

20歳時点で学生だった方は「学生納付特例」を利用していることも多いでしょう。学生納付特例を利用すると、学生の間の国民年金保険料の納付が猶予されます。しかし、あくまで「猶予」であって「免除」ではありません。追納しないと将来の年金額が減ってしまいます。学生納付特例の期間の健康保険料も、10年以内であれば追納できますので、忘れずに納付するようにしましょう。

なお、すでに2年(10年)以上経過して追納できない国民年金保険料も、60歳から65歳の間に国民年金に任意加入することで納付できます。
追納・任意加入で国民年金保険料を納付すれば、その分老後の年金が増えますので、支払っていない国民年金保険料があるならば、積極的に納付しましょう。

国民年金保険料の未納に、いいことは何一つありません。将来もらえる年金が減る(なくなる)どころか、財産を差し押さえされる可能性もあります。ですから、国民年金保険料はきちんと納めましょう。どうしても支払いが厳しいという場合は、未納のまま放置せず、免除や納付猶予を利用できないか、お住まいの自治体に相談してみましょう。

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