はじめに

所得制限を確認しましょう

所得制限は、扶養親族人数に応じて決められています。この所得は世帯合算せず、夫婦共働きの場合は、いずれか所得の高い方が基準となります。

以下の表のA未満の場合、「所得制限上限額未満」に該当し、児童手当が給付されます。

A以上B未満の世帯は、「所得制限限度額以上 所得制限上限額未満」に該当し、5000円の特例給付があります。

Bの限度額を超える場合、10月から支給がなくなります。

年収1200万円以上あると、児童手当の支給がストップすると耳にすると思いますが、4人家族(父・母・子ども2人)で、父・母どちらかの年収が1200万円、もう一方は専業主婦(夫)というケースを想定していると考えられます。この場合、上記の表、扶養家族3人(子ども2人+配偶者)でBの年収目安1200万円の部分を指しています。Bの人は特例給付がなくなりますから「児童手当がストップする」ということになります。

手続上の変更:現況届が廃止されます

毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受給する資格があるかどうか審査があります。養育する児童がいるか、所得制限区分に変更がないか、生計同一かなどを確認するため、毎年6月1日から6月30日までの間に現況届を市区町村へ提出する必要がありました。その現況届が今年から廃止されます。

ただし、各市区町村の判断により、引き続き現況届の提出を求められることもあります。また以下の場合は、提出が必要です。

(1)住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
(4)支給要件児童の戸籍がない方
(5)施設等受給者
(6)その他、市区町村から提出の案内があった方

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