はじめに
相続税は一次相続よりも二次相続に注意
一次相続とは、例えば夫が亡くなり、妻と子が相続人になる場合などをいいます。これに対して二次相続は、夫が亡くなった後に妻が亡くなり、子が相続人になる場合などをいいます。
相続税の計算において、一次相続と二次相続で大きく異なる点は、「基礎控除額」と「配偶者控除の有無」です。基礎控除額は法定相続人の数によって決まります。一次相続の後、新たに子が誕生する、または養子縁組をするなどがなければ、二次相続で法定相続人が減ることに伴い基礎控除額も減り、相続税が増加する要因となります。
また、一次相続では、配偶者が財産を引き継ぐ場合、配偶者控除により法定相続分、もしくは1億6,000万円の、いずれか大きい額までの財産に対して相続税はかかりません。つまり一次相続で1億6,000万円以下の財産を配偶者が相続する場合、その配偶者には相続税がかからないことになります(ただし、配偶者控除の適用を受ける場合は相続税の申告が必要です)。二次相続では、この配偶者控除が適用されなくなることも相続税が増える要因になります。
小規模宅地等の評価減の特例にも注意
小規模宅地等の評価減は「個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額する特例」とされています。
例えば夫が所有し、居住していた宅地を妻が相続した場合(一次相続)は、小規模宅地の評価減の特例が適用され、宅地の相続税評価額について最大80%の引き下げになります。そのあと妻が亡くなり子がその宅地を相続する場合(二次相続)に、子が自分の持ち家に住んでいるケースでは、この小規模宅地等の特例が適用されません。最大80%評価が下がる特例が適用できなくなるわけです。このようなケースも、二次相続において相続税が増える要因となります。
相続税がかかるかどうかを概算で確認し、もし相続税がかかるようであれば相続税対策を検討する必要があります。相続税対策については、配偶者控除や小規模宅等の特例の適用も含め、一次相続だけでなく二次相続までを見据えることが重要です。相続税対策に詳しい税理士に相談しながら進めていくとよいでしょう。
税理士:藤原由親