はじめに
控除によるiDeCoの節税効果
iDeCoで掛けた金額は、税金の計算をする時に「小規模企業共済等掛金控除」という長〜い名前の控除として引いてくれるのです。
収入のある方は「所得税」と「住民税」という2種類の税金を納めることになっていますが、この両方の税金の計算で「控除(引く項目)」として引いてくれるのです。掛け金をしているだけで、税金が安くなるということです。
この「小規模企業共済等掛金控除」は、iDeCoの掛け金がそのまま丸々引いてもらえるという、なんともゴージャスな控除で、大きな節税効果があります。住民税の税率は一律10%ですが、所得税の税率は収入が多い人ほど税率が高くなる仕組みで、たとえば給与の年収が450万円の方なら所得税率は10%です。
毎月20,000円ずつでも年間24万円の「控除」が受けられることになり、節税できる金額はこの場合、所得税と住民税を合わせると20%、つまり年間48,000円の税金が安くなるのです。毎年5万円近く安くなるって、大きいですよね。
iDeCoでは加入時・掛け金の拠出時・還付金受け取り時に手数料が取られるのですが、税金が安くなる効果を考えれば、少しの手数料を払ったとしても十分お得です。つまり、節税の効果が得られる会社員の皆さん(特に税率が高い高所得者)はかなりお得である、ということです。
逆に言うと、パートやアルバイトで年収が少なく、所得税や住民税をほとんど納めていないという人がiDeCoをすると、手数料が取られるのに減らせる税金が少ない、ということになります。このような方は、所得税・住民税の節税を考えるiDeCoよりも、純粋に投資の運用益に税金がかからないNISAをやる方がお得ということになります。
なお、所得税の計算や超過累進税率について詳しくは、以前の記事ご覧ください。
ふるさと納税とiDeCoの関係
iDeCoに掛け金をすることで税金が安くなると言うのはよくお判りいただけたのではないかと思いますが、ここで注意が必要なのは「ふるさと納税」です。
ふるさと納税は、自分の好きな地域や応援したい地域に寄附をして、その地域から「寄付ありがとうね〜!」という返礼品を受け取り、「寄付した分―2,000円」の住民税(本来自分が納めるべき自分が住んでいる地域の税)を安くする、という制度です。
ふるさと納税には、一定の計算式で計算された「寄附の上限金額」が設定されていて、それ以上寄附をしても、上限額を超えた部分は税金を安くしてもらえずお得感ナシでただ単に寄付しただけの「いい人」になってしまいます。
ここでおさえておきたいのが、ふるさと納税の注意点は、納める住民税額までしか税を引いてもらえない、という点です。iDeCoでお得に控除を受けることで、払うべき住民税がすでにかなり安くなっている場合、ふるさと納税で寄附をして節税しようと、あれやこれやら返礼品をカートに入れて、上限金額までガンガン購入していると、寄附をしまくったのにもともと税金が安くて引かれない、ただ寄附しただけのええ人になってしまいます。
ふるさと納税のサイトでは、自分の寄附できる限度額を試算してくれる「シミュレーション」のページがあります。今年からiDeCoを始るという方は、年収や控除など、前年と同じだと思うものはそのまま昨年分の源泉徴収票を見ながら金額を入れれば良いのですが、iDeCoによる控除額が掛け金をした分まるまる引かれますので、「所得控除」というところに年間のiDeCo掛け金額をプラスして上限額を試算しましょう。