はじめに

建物が対象になる場合もある

破損、汚損は家財に限ったことではありません。建物というと、壁、床、屋根のようなイメージですが、建物に定着している給排水、冷暖房設備、ユニットバスや造りつけの棚、システムキッチンなど建物に付属しているものは建物に含まれます。

水道管が凍結により破損してしまった場合は建物の補償で支払い対象となります。部屋の模様替えなどで、大きな家具を移動する際、壁や棚に大きな傷をつけてしまったり、窓ガラスを割ってしまったりした場合も支払い対象になります。

令和4年10月改定で変わる火災保険

損害保険会社各社は、度重なる自然災害による収支悪化を受け、2017年10月以降2年ごとに料率や商品の改定を実施してきました。

新型コロナ感染症の影響で生活様式が変わり、自宅滞在時間が長くなったためか、「破損、汚損等」の事故増加も収支悪化の要因になっています。
このような背景で、各社2022年10月から保険料率改定が行われます。

改定点はいろいろありますが、「破損、汚損等」にかかわる大きな改定点は、免責(自己負担額)が大幅にアップすることです。

今までは建物は自己負担0、家財は3千円など、負担額を少額に設定することができましたが、今改定で一気に5万円に上がりました。

8万円の損害の場合、保険金は自己負担5万円を超える額、3万円のみ支払いになるということです。

また、損害額の20%を支払う諸費用の特約が廃止され、損害額の10%の支払いに縮小されました。縮小されたうえ、「破損、汚損等」の損害については、諸費用の支払いが対象外となりました。

今まで認定時に見積金額から若干減額されても、20%の諸費用が支払われることで、見積に近い金額を支払われるケースが多かったのですが、諸費用対象外となるのは大きな痛手です。

そして、この改定で長期の契約が最長10年から5年に短縮されます。

異常気象は今後も続き、火災保険の料率は上昇傾向が見込まれます。

保険料率改定前に見直しをすることで、現状の保険料を最長10年継続でき、補償内容も維持できます。加入中の火災保険の満期が1年以内でしたら、改定前の見直しを検討するのが良いでしょう。

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