はじめに

扶養の基本ルール

まず、扶養という言葉は「収入が少ないので養ってもらっている」という意味で使います。そして、この扶養のルールには年間の給与収入で、103万円という「税金の壁」と130万円(パート先が大規模なら106万円)という「社会保険の壁」があります。

「税金の壁」にも2種類あって、「(1)自分が税金を払わなければいけない壁」と「(2)養ってくれている家族の税金が増えてしまう壁」があります。所得税についてはどちらも同じ103万円ですが、住民税については(1)は住んでいる地域によって90万円から100万円で異なります。

(2)については、扶養を受ける人のパートやアルバイトの給与収入が103万円を超えると、稼ぎ頭さん(扶養する人)の税の計算をするときに、受けられる控除(所得税38万円・住民税は33万円)がなくなってしまい、税金が増えてしまいます。税率は「所得 ― 控除」の金額で判断し、ほかの控除との兼ね合いで変化します。例えば、給与で年収400万円の方なら、所得税率は10%の人が多いと思いますが、その場合、38万円の控除が消えると…

所得税:38万円 × 10% = 38,000円

住民税:33万円 × 10% = 33,000円

この控除を逃すことでおよそ7万円もの税金を多く納めることになります。

一方、「社会保険の壁」は、扶養を受ける人のもうけが130万円を超えると、社会保険料を自分で負担しなくてはならなくなります。稼ぎ頭さんが自分を扶養として控除を受けていたとしても、パートやアルバイトで少ない自分の給与から社会保険料を払わなくてはならない、というものです。

例えば、年130万円を少し超えて140万円を稼いでしまったら、約20万円が社会保険料で引かれることになります。つまり手取りは130万円を割ってしまいます。

「あぁ、毎年正確にわかっていれば!」「ちょっと超えてたじゃないの」ですって? 

なんて……嘆かわしい!

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