はじめに

財産の洗い出し・不動産の評価は?

つまり、相続税の話をする上で、はじめに「相続財産として何があるのか?」一覧表を作ることになります。「財産目録」と呼ばれているこの一覧表、最近はダウンロードできるExcelなどのテンプレートもあるようです。

持っている財産が「あるかな?ないかな?」と調べながら、上から順に書いていけば良いのですが、この時に悩むのが不動産の評価です。実際の相続税の計算をする時に使用する方法は、調べる資料も色々で計算方法も複雑ですので、ここでは簡単におおよその金額がわかる方法をお伝えします!

土地や建物などの不動産を持っていると、年に1度(4月ごろ)必ず、不動産がある市町村から「固定資産税の納付書」が送られてきます。この封筒の中に、納付書とは別に「課税明細書」という書類が入っていて、ここに固定資産税の金額を計算する時に使った不動産の評価額が書かれています。「価格」とか「固定資産税評価額」という項目です。

この金額は、一般的に時価の7割といわれている一方、相続税の計算で使う「相続税評価額」は時価の8割といわれています。つまり、「8割 ÷ 7割 = 1.14……」となるので、固定資産税の計算に使った「価格」を×1.15倍すれば、おおよその「相続税評価額」になります。実家の固定資産税の納付書が入っている封筒の中身を要チェックです!

相続税は自分に関係ない? いくらから対策が必要か

相続税は相続をした人全てが払うわけではありません。相続する財産の価値が一定金額を超えると税務署に申告が必要になります。どのくらいから気にしなければならないのでしょうか。

相続税は、「(財産 − 基礎控除額) × 税率」の計算式で算出されます。

はじめに、「基礎控除額」という金額をドーンと引いてくれるのです。つまり、基礎控除額よりも財産が少なければ、相続税は発生しないし申告もいりません。

基礎控除の計算方法

この「基礎控除額」は、どのようにして決まるのでしょうか? それは、「法定相続人」といわれる、財産を相続する人の人数で決まります。

・配偶者がいれば配偶者は必ず入る
・その他の優先順位は、(1)子ども、(2)親、(3)兄弟姉妹の順でいずれか1つ

つまり、配偶者と子どもがいれば「配偶者+子どもの人数」、配偶者がいて子どもがいなければ「配偶者+親の人数」になります。配偶者も子どももおらず、既に親が他界している方は「兄弟姉妹の人数」のみになります。

この法定相続人の数がわかれば、あとは次の計算式で求められます。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

例えば、妻がいて子どもが2人なら、法定相続人が3人なので、相続する財産が合計4,800万円までなら税金がかからず申告もいらないということです。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

家族の顔を思い浮かべて、法定相続人が何人になるか、数えてみてください。

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