現在、事業所規模が500人超の会社で働くパート・アルバイト(短時間労働者)は、厚生年金への加入義務がありますが、2022年10月からは事業所規模100人超の会社にも適用が拡大されます。
これによって、パートやアルバイトで働いてきた人は、厚生年金と会社の健康保険に入ることができますが、専業主婦(夫)は、手取り金額が減ってしまうことになります。
「えっ大変!手取りが減ってしまうの?」「そうでなくても、値上げラッシュで家計はピンチなのに!」なんて思う人が多いかも知れません。
あわてないでください。
今回の改正で、「損をする人」「得する人」がいます。でも今回の改正をよく理解してみれば「損をする人」も「得をする人」に変われます。
じつは、そんなに悪い話でもありません。今回の改正で何が変わったのか? そして、どうすれば「得をする人」になれるのかを解説してみましょう。