はじめに

現在、事業所規模が500人超の会社で働くパート・アルバイト(短時間労働者)は、厚生年金への加入義務がありますが、2022年10月からは事業所規模100人超の会社にも適用が拡大されます。

これによって、パートやアルバイトで働いてきた人は、厚生年金と会社の健康保険に入ることができますが、専業主婦(夫)は、手取り金額が減ってしまうことになります。

「えっ大変!手取りが減ってしまうの?」「そうでなくても、値上げラッシュで家計はピンチなのに!」なんて思う人が多いかも知れません。

あわてないでください。

今回の改正で、「損をする人」「得する人」がいます。でも今回の改正をよく理解してみれば「損をする人」も「得をする人」に変われます。

じつは、そんなに悪い話でもありません。今回の改正で何が変わったのか? そして、どうすれば「得をする人」になれるのかを解説してみましょう。


「私は該当するの?」時短労働者の条件を教えて!

短時間労働者って誰が当てはまるのか? 心配ですね。まずは、どんな人に適用されるのかを見ていきましょう。

短時間労働者とは、週の労働時間が20時間以上、月額賃金8.8万円以上(年収では約106万円以上)で、勤務期間は1年以上の見込みの人です。学生は適用されません。

現在、上記の条件で働いていて、かつ従業員数が501名以上の会社で働いている場合は、厚生年金に加入することになっています。

それが、2022年10月から、100人超の企業で働く短時間労働者に社会保険(年金・医療)が適用拡大されます。さらに、「雇用期間が1年以上見込まれること」が、撤廃されて、「2ヶ月を超える雇用の見込みがあること」に変更になります。

また、2024年10月からは、事業規模が50人超の企業にも適用拡大されます。

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