はじめに
国税庁は2022年8月1日(水)、「収入300万以下は事業所得ではなく雑所得に」といった趣旨の意見公募手続(パブリック・コメント)を開始しました。この件について一部のネット上では実質の増税かと物議をかもしています。
確かに今回の改正案が実現すれば、いわゆる副業サラリーマンを中心に、節税がしにくくなると言えるでしょう。これは一体どんな内容なのか、それに今後副業サラリーマンたちはどうやって節税すれば良いのか、考えてみたいと思います。
収入300万以下は雑所得に?国税庁が意見公募手続を開始
国税庁が出したパブリックコメントの内容は以下の通りです。
「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。」
国税庁「パブリック・コメント」より引用
少々分かりづらい表現ですが、簡単に言い換えると「サラリーマンなど主たる所得(給与や年金)がある人は、副業収入が300万円以下の場合、特に反証がなければ雑所得として扱う」ということになります。
そもそも意見公募手続(パブリック・コメント)とは、「政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続」(※)を言います。あくまでも「案」なのですが、このまま原案が通ることもあれば、集まった意見を参考に改正されることもあります。
※参照:経済産業省「パブリック・コメント制度について」
今まで雑所得か事業所得なのか、あいまいになりがちだったいわゆる「会社員の副業」に対し、はっきり線引きすることになります。現段階では何とも言えませんが、これにより今まで副業を事業として確定申告してきたサラリーマンたちは増税につながる可能性が大きいのですが、今回の改正案で自身が対象かどうか、改正案のポイントを確認してみましょう。
・副業が自身のメイン収入ではない(会社員としての給与や年金収入が副業収入より多い)
・副業収入(経費を差し引く前の金額)が300万円以下である
上記に両方とも当てはまる場合、今回の改正案の対象になってきます。対象にはなるが副業が赤字ではなく、専従者(家族従業員)もなく、青色申告特別控除が10万円の人は、数万円の税金プラスにはなりますが、比較的影響が少ないと言えるでしょう。
会社員の副業でも、以下に当てはまる場合は今回の改正案は基本的に関係のない話になります。
・白色申告(専従者なし)で副業が赤字ではない
・元から副業を雑所得で申告している
・副業所得が年間20万円以下で確定申告義務のない
・事業ではなく、2か所以上の勤務先からの給与