はじめに
事業所得が雑所得になるデメリットとは
副業が事業所得か雑所得なのか。ほとんどの人には関係のない話ですが、事業主として副業している会社員にとっては税額面で大きな違いが出てきます。事業所得が雑所得になる場合、大きなデメリットは以下の2つです。
(1)青色申告特別控除(最高65万円)が受けられない
(2)損益通算・繰越控除ができない
(1)の場合、副業収入を事業から雑所得に変更すると、青色申告特別控除分の最高65万円がそのまま所得として増えるため、所得税と住民税の税額が増えます。場合によっては所得が増えることで所得税率の区分が上がり、思わぬ納税額に跳ね上がることも。
(2)の場合、副業が赤字の時、事業所得であれば給与と損益通算して源泉徴収された会社員としての給与の税金の一部を取り戻す還付申告ができます。しかし、雑所得では損益通算はできません。さらに、損益通算してもまだ損失分が余る場合に、3年間損失を繰り越せる「繰越控除」も雑所得ではできません。
要するに、事業所得が雑所得になると多くの場合、税金が高くなってしまうのです。これはかなり痛い話でしょう。
実際にどの程度税金が増えるのでしょうか? 例として以下のような副業している会社員を想定します。
・独身(扶養家族なし)
・給与収入400万円
・副業収入200万円(経費なし、青色申告特別控除差引前)
・電子帳簿ではない複式簿記で帳簿作成(55万円の青色申告特別控除)
実際は個々の状況で税額は大きく変動するため、おおまかな数字となりますが、このケースの場合は源泉徴収分も含めた税金は、事業所得から雑所得に変わると、合計15万円もの負担が増えることになります。
事業所得の場合:所得税23万円 + 住民税32万円 = 計55万円
雑所得の場合:所得税32万円 + 住民税38万円 = 計70万円
数字にするとかなり不利に感じられると思いますが、55万円ないし65万円の青色申告特別控除が適用されるためには、複式簿記での帳簿が必須条件です。実際に副業でそこまでしている人はそう多くないでしょう。
今回のパブリック・コメントの内容について、本来の狙いは一部の悪質な納税者をけん制することでしょう。会社員では、ビジネス書など自身への投資や、自宅用の作業デスクなど仕事で使う道具について、経費計上できるケースは限られています。そこで「副業」により経費計上して赤字を作り出し、事業所得で申告し、損益通算によって会社員としての源泉徴収分を還付する人が存在します。
全てが悪質ではありませんが、なかには不当に還付申告を受ける人もいます。税務当局も、全てを調査対象とはできないのが実情でしょう。今回の改正案では、そういった一部の不正還付を抑制する効果が期待できます。