はじめに

会社にバレる?

働き方改革で「会社員の大副業時代到来!」とはいえ、まだまだ副業を禁止している企業も少なくありません。また、認められていても会社に申請が必要で「副業始めたいけど、申請すると余裕があると思われて仕事増やされそうだから、会社には知られたくない……」と考える方もいるのではないでしょうか。

まず、開業届を出したからといって、それが会社に知られるということはありません。副業の収入があることで、会社にその内容が伝わるとすると「確定申告の内容」、つまり所得税を計算する上で集計した収入金額や、費用を差し引いた儲けの金額が知られてしまう可能性があります。

ただし、「(1)確定申告の内容をそのまま会社に知らせる」という方法と、「(2)確定申告の内容のうち給料にかかる部分のみは会社で処理をして、それ以外の部分は自分で計算する」のいずれかを、確定申告書を作成するときに設定できます。

まず所得税については、会社員の方は会社で1年分を年末調整して計算してくれています。その後、会社員の方が翌年3月15日締め切りの確定申告書を税務署に提出して所得税の申告を行ったとしても、申告を行った時点ではそれが会社に知られるということはありません。もし会社に確定申告の内容が知られるなら、翌年5月の住民税の申告書や納付書が会社に届いた時です。

所得税と住民税

所得税は国に納める国税で、会社員の場合は年末調整で会社が税務署で手続きをしてくれていますが、住んでいる地域(都道府県・市区町村)に収める住民税については、年末調整の内容や所得税の確定申告書の内容を使って、各市区町村で計算して納付書が送られてきます。

この住民税の計算について、前述の(2)の通り、給与の収入とその他の収支を分けて計算をしてくださいとお願いすることができます。それが所得税の確定申告書の「住民税」の記載欄です。

住民税の記載欄の中には、「給与、年金以外の所得にかかる住民税の徴収方法」という項目があり、「住民税の内容全部を会社にお任せします」と言うのであれば「A.特別徴収」に丸印を記入し、「住民税のうち給料分だけは会社に任せて納めてもらうけど、給料以外の分は自分で納付するので会社に知らせなくて大丈夫です」と言うのであれば「B.自分で納付」に丸印を記入すると、給料以外の収入については会社に送られる納付書から省いて、自宅に直送してくれることになります。

つまり、確定申告の時に「B.自分で納付」にグルグルグル〜と丸印を入れておけば、会社に通知はされないのです。

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