はじめに

税理士として、皆さんのお金の悩みを伺っていると、「副業を始めたが、お金のこと全くわからないです」と相談に来られる方が、最近とても増えています。

なんて……嘆かわしい! と、いうことはありません。日本では、会社員の方の税金の手続きは全て会社がまとめてやってくれるので、お金に関すること基本も何も知らなくても立派に生きていけます。副業を始めた皆さんが、お金の知識について不安になるのは当然ですが、安心してください、今回もお笑い芸人で本当の税理士である税理士りーなと一緒に、税の基本を学びましょう!

さて前回、開業の手続きやその際の注意点についてお話ししましたので、今回はその後のお話をします。


売上について

事業主として開業したら、お金を稼ぐために支出をしたり、それによってお金が入ってきたりという、今までプライベートでお金を使っていたのとは性質の違う、「事業として」の収入や支出が発生します。自分個人のお財布とは別に事業用のお財布があって、そのお小遣い帳をつけて管理する、というイメージです。

事業としての収入や支出は「現金出納帳」などの帳簿に記載して、最終的に12月分までを集計し、1年分の金額を税務署に「確定申告」しなければなりません。これは「所得税」の手続きです、詳しくは前回の記事をご覧ください。

この時につける帳簿は、開業届に記載した開業日からスタートすることになります。例えば令和4年9月1日開業なら、帳簿の最初の日付は9月1日に「現金0円」からスタートする、ということです。

もし、開業日よりも前に売り上げた金額があって収入を計上しなければならない時は、事業所得として計算することができません。開業日前の収入については、雑所得として取り扱うこととなります。もちろん、この雑所得の売上(収入)に対応する経費は、雑所得の費用として収入金額から引くことができます。開業日よりも前に売上や経費の支払いがあった場合は、レシートや領収書などの証拠書類もきっちりと残して雑所得としての集計も忘れないように行いましょう。

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